○岐阜市コミュニティセンター条例
昭和57年4月1日
条例第17号
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を高め、快適で住みよい地域社会の形成に寄与するため、本市にコミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐阜市東部コミュニティセンター | 岐阜市芥見四丁目80番地 |
岐阜市西部コミュニティセンター | 岐阜市下鵜飼一丁目105番地 |
岐阜市北部コミュニティセンター | 岐阜市八代一丁目11番13号 |
岐阜市南部コミュニティセンター | 岐阜市加納城南通一丁目20番地 |
岐阜市日光コミュニティセンター | 岐阜市日光町九丁目1番地3 |
岐阜市長森コミュニティセンター | 岐阜市前一色一丁目2番1号 |
岐阜市市橋コミュニティセンター | 岐阜市市橋六丁目13番25号 |
岐阜市北東部コミュニティセンター | 岐阜市福富迎田6番地1 |
(指定管理者の指定)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(3) 多数の地域住民からなる市民活動を行う団体から推薦された者で構成された団体であること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務
(3) 地域の生涯学習及びコミュニティ活動の推進に関する業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(開館時間及び休館日)
第6条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(守秘義務)
第7条 指定管理者若しくは第5条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であった者は、センターの管理に関して知り得た秘密を漏らし、又はセンターの管理に関する業務以外に使用してはならない。
(老人福祉センターの設置)
第8条 老人の福祉増進を図るため、センターに老人福祉センターを設置する。
2 次の表の左欄に掲げるセンターにおける老人福祉センターの名称は、右欄のとおりとする。
センター名 | 名称 |
岐阜市西部コミュニティセンター | 交楽園 |
岐阜市北部コミュニティセンター | 長寿園 |
岐阜市南部コミュニティセンター | 陽楽園 |
(使用の許可)
第9条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、使用の許可について条件を付けることができる。
(使用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 第9条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第10条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第13条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由により必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、センターの使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちにセンターの建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(入場の制限)
第15条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他センターの管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第16条 使用者及び指定管理者は、センターの建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第42号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第37号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正は、平成16年12月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岐阜市コミュニティセンター条例第8条の規定に基づきその管理を委託しているセンター管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該センターの管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条の規定は、平成18年7月1日以後にセンターを使用するものに適用する。
附則(平成26年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市文化会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市/生涯学習/女性/センター条例別表第1の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市コミュニティセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の岐阜市公民館条例別表第1及び別表第2の規定、第7条及び第8条の規定による改正後の岐阜市青少年会館条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市少年自然の家条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の岐阜市ドリームシアター岐阜条例別表第1及び別表第2の規定、第11条の規定による改正後の岐阜市体育館条例別表の規定並びに第12条及び第13条の規定による改正後の岐阜市屋外体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の岐阜市コミュニティセンター条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
室名 | 使用料(1利用時間区分につき) |
大集会室 | 1,880円 |
大集会室以外の部屋 | 1部屋につき 940円 |
備考 利用時間区分は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までの3区分とする。