○岐阜市消費生活センター条例

昭和63年10月1日

条例第30号

(設置)

第1条 消費生活に係る情報の収集及び提供、相談、苦情の処理等を行い、市民の消費生活の安定及び向上に寄与するため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、本市に岐阜市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岐阜市消費生活センター

岐阜市司町40番地1

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 消費生活に係る講演会、講習会、展示会、研修会その他の集会及び啓発に関すること。

(2) 消費生活に係る情報の収集及び提供並びに資料の展示に関すること。

(3) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第5条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(試験に合格した消費生活相談員の配置)

第6条 センターに法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置く。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第7条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑みた適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第8条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第9条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第66号で平成14年1月26日から施行)

(平成28年条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第67号)

この条例は、市役所の位置に関する条例の一部を改正する条例(平成26年岐阜市条例第76号)の施行の日から施行する。

岐阜市消費生活センター条例

昭和63年10月1日 条例第30号

(令和3年5月6日施行)