○岐阜市国民健康保険条例
昭和34年3月20日
条例第11号
(総則)
第1条 本市(以下「市」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づいて行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(岐阜市国民健康保険運営協議会)
第2条 法第11条第2項の規定により市に設置する協議会の名称は、岐阜市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 6人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人
(3) 公益を代表する委員 6人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
第3条 削除
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金及び葬祭費の支給)
第5条 出産育児一時金又は葬祭費の支給は、次の区分による。
(1) 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産と市長が認めるときは、50万円を支給する。
(2) 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 出産育児一時金又は葬祭費の支給は、同一の出産又は死亡に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(保健事業)
第6条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。
第7条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
第8条 被保険者でない者に第6条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(保険料の賦課)
第9条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
(保険料の賦課額)
第9条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(岐阜県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(岐阜県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
(基礎賦課額)
第10条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
第11条 削除
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第12条 第10条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第18条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第18条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
第13条 削除
(基礎賦課額の保険料率)
第14条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の50に相当する額を、基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の30に相当する額を、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の20に相当する額を、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号の規定に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第2位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第14条の2から第14条の5まで 削除
(基礎賦課限度額)
第14条の6 第10条の基礎賦課額は、65万円を超えることができない。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(岐阜県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ アに掲げるもののほか、国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(後期高齢者支援金等賦課額)
第14条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
第14条の6の5 削除
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第14条の6の6 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を、被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の30に相当する額を、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第2位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第14条の6の7から第14条の6の11まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第14条の6の12 第14条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額は、24万円を超えることができない。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(岐阜県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ アに掲げるもののほか、国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(介護納付金賦課額)
第14条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
第14条の10 削除
(介護納付金賦課額の保険料率)
第14条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を、介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の30に相当する額を、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の20に相当する額を、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第2位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課限度額)
第14条の12 第14条の8の賦課額は、17万円を超えることができない。
(賦課期日)
第15条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第16条 普通徴収に係る保険料は、6月から翌年3月までの間において、賦課額の10分の1に相当する額を、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、12月にあっては、25日までに納付しなければならない。
3 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第17条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第10条若しくは第14条の6の3の額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第14条の8の額又は第18条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第18条の4第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第18条の4第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第18条の5第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第10条若しくは第14条の6の3の額若しくは第14条の8の額又は第18条第1項各号に定める額、第18条の4第1項に定める第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第18条の4第4項第1号に定める額、第18条の5第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。以下この項において同じ。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に295,000円に当該年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって、前号に該当する者以外のもの アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に545,000円に当該年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって、前2号に該当する者以外のもの アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
(特例対象被保険者等の特例)
第18条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(保険料の額の端数計算)
第18条の3 保険料の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(保険料の額の通知)
第19条 市長は、保険料の額を決定したときは、速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。この額を変更したときも同様とする。
第20条及び第21条 削除
(延滞金)
第22条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは当該金額について年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合は、前項の延滞金額を減免することができる。
(徴収猶予)
第23条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によってその納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け又はその資産を盗まれたことによりその損害が多大のため生活が著しく困窮したとき。
(2) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(3) 納付義務者がその事業又は業務が不振のためこれを廃止し、又は休止したとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
2 前項の申請をする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項第1号の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第24条の2 保険料の納付義務者は、5月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第24条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号
(3) 離職年月日
(4) 離職理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第24条の4 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(罰則)
第25条 市長は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科することができる。
第26条 市長は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。
第27条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第28条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(委任)
第29条 この条例施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、保険給付及び保険料の賦課徴収については、昭和34年9月30日まで行わない。
(平成18年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
3 平成18年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成17年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「旧所得税法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたときにおける第18条第1項第1号の規定の適用については、同号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から28万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法」とあるのは「地方税法」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。
(平成19年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
4 平成19年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第18条第1項第1号の規定の適用については、同号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から22万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法」とあるのは「地方税法」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
5 当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合における第18条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平成18年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)
6 平成18年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたとき(当該世帯主又は当該世帯に属する被保険者に係る当該年度分の市民税の所得割について地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「平成17年地方税法改正法」という。)附則第6条第3項の規定の適用がある場合を除く。)における第12条第1項の規定の適用については、同項中「の額」とあるのは「の額から4,000円(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が20万円に満たない場合にあっては、当該公的年金等に係る所得の100分の2に相当する額)又は当該市民税に係る所得割の額に相当する金額のうちいずれか少ない額を控除した額」とする。
7 平成18年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成16年12月31日現在において年齢65歳以上の者で、同年及び平成17年の各年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(附則第8項において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものである場合(当該世帯主又は当該世帯に属する被保険者に係る当該年度分の市民税の所得割について平成17年地方税法改正法附則第6条第3項の規定の適用がある場合を除く。)における第12条第1項の規定の適用については、同項中「の額」とあるのは「の額から9,000円又は当該市民税に係る所得割の額に相当する金額のうちいずれか少ない額を控除した額」とする。
(平成19年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)
8 平成19年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたとき(当該世帯主又は当該世帯に属する被保険者に係る当該年度分の市民税の所得割について平成17年地方税法改正法附則第6条第5項の規定の適用がある場合を除く。)における第12条第1項の規定の適用については、同項中「の額」とあるのは「の額から4,000円(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が20万円に満たない場合にあっては、当該公的年金等に係る所得の100分の2に相当する額)又は当該市民税に係る所得割の額に相当する金額のうちいずれか少ない額を控除した額」とする。
(平成24年度における保険料に係る所得割の算定の特例)
10 平成24年度分の保険料の賦課に限り、被保険者が平成23年12月31日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢19歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が38万円以下であるものを有するものである場合における第12条の規定の適用については、同条第1項中「の額(」とあるのは「の額(平成23年12月31日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢19歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が38万円以下であるものを有するものである場合には、同日現在において年齢16歳未満の控除対象者の数に21,300円を乗じて得た額及び同日現在において年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に11,100円を乗じて得た数の合計額を控除(当該世帯主の同法の規定による市民税の所得割の額に相当する金額を限度とする。)した額とする。」とする。
(延滞金の割合の特例)
11 第22条第1項の適用については、当分の間、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「年7.3パーセントの割合(その納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合))」とする。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
12 当分の間、平成22年度以降の第24条第1項第2号の規定による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(平成25年度及び平成26年度における保険料減免の特例)
13 平成25年3月31日において現に市の国民健康保険被保険者であった者のうち、引き続き国民健康保険被保険者資格を有するものについては、市長が必要と認めた場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、平成25年4月1日から2年間に限り、保険料を減免することができる。
(令和6年度から令和8年度までにおける保険料減免の特例)
14 令和6年3月31日において現に市の国民健康保険被保険者であった1世帯に属する被保険者数が複数である世帯又は岐阜市福祉医療費助成に関する条例(昭和57年岐阜市条例第46号)第2条第1項第2号の規定に該当する被保険者が属する世帯の納付義務者のうち、引き続き国民健康保険被保険者資格を有するものについては、市長が必要と認めた場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、令和6年度分から令和8年度分までの保険料に限り、減免することができる。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
18 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
19 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
20 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
21 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第15項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。
23 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
24 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町国民健康保険条例(昭和34年柳津町条例第4号。以下「柳津町国保条例」という。)及び柳津町国民健康保険税条例(昭和32年柳津町条例第9号。以下「柳津町国保税条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
25 編入日前に、柳津町国保税条例の規定により課した、又は課すべきであった国民健康保険税の賦課徴収については、柳津町国保税条例の例による。
27 編入日前にした柳津町国保条例に違反する行為に対する罰則の適用については、柳津町国保条例の例による。
附則(昭和35年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にかかる保険料並びに給付については、なお従前の例による。
附則(昭和37年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
3 昭和38年10月1日前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合、療養に係る療養費の額及び同日前に出産した助産費の支給額については、なお従前の例による。
4 第22条第1項の改正規定は、昭和38年10月1日以後に納付し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
附則(昭和38年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の保険料から適用する。
附則(昭和41年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、昭和40年度分の保険料については、なお従前の例による。
2 昭和41年度分及び昭和42年度分の保険料の算定については、地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号)第2条の規定による改正前の地方税法の規定を適用して行なうものとする。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険料から適用する。ただし、改正後の第22条の規定は、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第43号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
(納期の特例)
第2条 昭和42年度後期分保険料のうち改正後の規定に基づき算定された保険料の差額については、条例第16条の規定にかかわらず、昭和43年3月25日までに納付するものとする。
(改正前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料の取扱い)
第3条 改正前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和43年条例第6号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行し、保険料に係る改正規定は、昭和43年度分から適用する。ただし、第4条の3第2項及び第3項の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年規則第12号で昭和43年4月1日から施行)
2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの条例施行前に支給理由の生じた助産費及び葬祭費の支給額については、なお従前の例による。
附則(昭和43年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用し、昭和42年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定により調整を必要とする昭和43年度前期分の保険料については、昭和43年度後期分の保険料においてこれを行なう。
附則(昭和44年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の保険料から適用し、昭和43年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定により調整を必要とする昭和44年度前期分の保険料については、昭和44年度後期分の保険料においてこれを行なう。
附則(昭和44年条例第22号)
1 この条例は、昭和44年9月1日から施行する。
2 この条例の施行前に支給理由の生じた助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用し、昭和44年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定により調整を必要とする昭和45年度前期分の保険料については、昭和45年度後期分の保険料においてこれを行なう。
附則(昭和46年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条の3第2項の規定に関する部分は、昭和46年4月1日以降の療養の給付から適用し、昭和46年3月31日以前の療養の給付については、なお従前の例による。
3 新条例第10条の規定に関する部分は、昭和46年度分の保険料から適用し、昭和45年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の保険料から適用し、昭和45年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定により調整を必要とする昭和46年度前期分の保険料については、昭和46年度後期分の保険料においてこれを行なう。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用し、昭和46年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定により調整を必要とする昭和47年度前期分の保険料については、昭和47年度後期分の保険料においてこれを行なう。
附則(昭和47年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、第4条の3第3項の改正規定は、昭和48年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和48年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の保険料から適用し、昭和47年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定により調整を必要とする昭和48年度前期分の保険料については、昭和48年度後期分の保険料においてこれを行なう。
附則(昭和48年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日以降の診療分から適用する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第18条の2第1項第2号の規定は、昭和49年度分の保険料から適用し、昭和48年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2 前項ただし書の規定による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定により調整を必要とする昭和49年度前期分の保険料については、昭和49年度後期分の保険料においてこれを行う。
附則(昭和50年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は、昭和50年7月1日から施行する。
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1号の規定は、昭和50年7月1日から適用し、同年6月30日以前に支給理由の生じた助産費の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第10条の規定は、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定により調整を必要とする昭和50年度前期分の保険料については、昭和50年度後期分の保険料においてこれを行う。
附則(昭和50年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、昭和51年度分の保険料から適用し、昭和50年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2 この条例施行の際現に改正前の岐阜市国民健康保険条例第21条の規定に基づく保険料の督促手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の保険料から適用する。ただし、昭和50年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定により調整を必要とする昭和51年度前期分の保険料については、昭和51年度後期分の保険料においてこれを行う。
附則(昭和52年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1号の規定は、昭和52年10月1日から適用し、同年9月30日以前に支給原因の発生した助産費の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第10条の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度分の保険料から適用する。ただし、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定により調整を必要とする昭和52年度前期分の保険料については、昭和52年度後期分の保険料においてこれを行う。
附則(昭和53年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2号の規定は、昭和53年4月1日以後に支給原因の発生したものについて適用し、同日前に支給原因の発生したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例第10条第2項の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1号のただし書の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
3 改正後の条例第18条第1項第2号及び第24条の2の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 改正後の条例の規定により調整を必要とする昭和53年度前期分の保険料については、昭和53年度後期分の保険料においてこれを行う。
附則(昭和54年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1号の規定は、昭和54年12月1日から適用し、同年11月30日以前に支給原因の発生した助産費の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第5条第2号の規定は、公布の日以後に支給原因の発生したものに適用し、同日前に支給原因の発生したものについては、なお従前の例による。
4 改正後の条例第10条第2項の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第36号)
この条例は、昭和55年1月1日から適用し、昭和54年12月31日以前に支給原因の発生した療養の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第5号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2号の規定は、昭和55年4月1日以後に支給原因の発生したものに適用し、同日前に支給原因の発生したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例第10条第2項の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1号及び第2号の規定は、昭和57年3月1日以後に支給原因の発生したものについて適用し、同日前に支給原因の発生したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例第10条第2項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第48号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第25条及び第26条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第50号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例第9条から第14条の6まで及び第17条の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の3第1号の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間においては、同表中欄に掲げる者(岐阜市福祉医療費助成に関する条例(昭和57年岐阜市条例第46号)第2条第1項第2号から第4号までに該当する者を除く。)にあっては、改正後の条例第4条の3第1号中「10分の3」を同表右欄の字句に読み替えるものとする。
昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで | 被保険者のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部の児童で、療養取扱機関について初期う歯(「C1・C2」をいう。)の療養の給付を受けるもの | 10分の1 |
被保険者のうち年齢1歳未満の者(年齢1歳に達したときは、その日の属する月の末日とする。)で、療養取扱機関について療養の給付を受けるもの | ||
1年以上継続して被保険者である者で、精神障害者(精神衛生法(昭和25年法律第123号)第3条の規定による者をいう。)として療養取扱機関について精神障害又はこれによって発した疾病若しくは負傷に係る療養の給付を受けるもの | 10分の2 | |
昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで | 被保険者のうち学校教育法第1条に規定する小学校並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部の児童で、療養取扱機関について初期う歯(「C1・C2」をいう。)の療養の給付を受けるもの | 10分の2 |
被保険者のうち年齢1歳未満の者(年齢1歳に達したときは、その日の属する月の末日とする。)で、療養取扱機関について療養の給付を受けるもの |
3 前項の規定は、昭和61年4月1日以後の療養の給付から適用し、昭和61年3月31日以前の療養の給付については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第14条の6の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第42号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項第1号の規定(助産費の支給額に係る規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給原因が発生したものについて適用し、施行日前に支給原因が発生したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例第5条第1項第1号の助産費の支給額に係る規定は、昭和63年3月1日以後に支給原因の発生したものから適用し、昭和63年2月29日以前に支給原因の発生したものについては、なお従前の例による。
4 改正後の条例第14条の6の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。
5 改正後の条例第25条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第10号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例第14条の6の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第21号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例第14条及び第14条の6の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第19号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の第14条の6及び第18条第2項の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第12号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に支給原因が発生したものについて適用し、施行日前に支給原因が発生したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例第14条の6の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第6号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条及び第14条の6の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第12号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の第14条の6及び第18条の2の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成6年10月1日から、第2条の規定は平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市国民健康保険条例(次項において「改正後の条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第9条の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の岐阜市国民健康保険条例第9条の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
5 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合におけるこの条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定の適用については、この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例第9条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
附則(平成7年条例第14号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第14条の6の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第2項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条から第14条の12まで、第17条及び第18条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第25条及び26条の規定にかかわらず、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第85号)
(施行期日)
1 この条例中第14条の6、第18条第1項及び第5項並びに第21条の改正並びに次項及び附則第3項の規定は平成18年4月1日から、その他の規定は平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第14条の6並びに第18条第1項及び第5項の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 第21条の改正の施行の日前に、改正前の第21条の規定により発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例第5条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成19年度分の保険料から適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、附則第10項を加える改正及び次項の規定は、平成22年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の附則第10項の規定は、前項ただし書に規定する日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成22年度分の保険料から適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の6、第14条の6の12、第14条の12並びに第18条第1項、第3項及び第4項の規定は、平成23年度分の保険料から適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第9条の2、第14条の11第1項第3号及び第4号(「数」を「額」に改める部分に限る。)並びに第17条第1項の改正は公布の日から、附則第10項を加える改正及び次項の規定は平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第10項の規定は、平成24年度分の保険料に限り適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第13項の規定は、平成25年度分及び平成26年度分の保険料に限り適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市介護保険条例、岐阜市国民健康保険条例及び岐阜市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成26年度分の保険料から適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第81号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成28年度分の保険料から適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条の2、第9条の3、第14条、第14条の6、第14条の6の2、第14条の6の6、第14条の7、第14条の11及び第18条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 令和2年度以前の会計年度に属する保険料に係る督促手数料については、第2条の規定による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例附則第14項から第19項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間にある場合について適用する。
附則(令和2年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市介護保険条例、岐阜市国民健康保険条例及び岐阜市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第14条の6の12及び第18条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第18条の5の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。