○岐阜市国民健康保険条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第12号
岐阜市国民健康保険条例施行規則(昭和35年岐阜市規則第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び岐阜市国民健康保険条例(昭和34年岐阜市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 岐阜市国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 岐阜市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険料に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長及び副会長)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 協議会に副会長を置き、政令第4条第2項の規定により同条第1項の規定に準じて選挙された委員をもって充てる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が欠けたときは、市長が招集する。
2 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(会議録)
第5条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、市民協働生活部国保・年金課において処理する。
第3章 被保険者
(資格等に係る届出等)
第8条 法第9条第5項の規定による届出のうち住所の変更により資格を喪失した場合の届出に係る届書並びに施行規則第2条第1項、第5条、第8条から第10条の2まで及び第12条の規定による届書は、第1号様式によるものとする。
3 施行規則第6条第1項及び第7条第1項の規定による申請書は、第3号様式によるものとする。
4 施行規則第7条の2の2第1項の規定による申請書は、第4号様式によるものとする。
5 施行規則第7条の3の2第1項の規定による申請書は、第4号の2様式によるものとする。
6 施行規則第27条の5の4第1項及び第2項の規定による届書は、第4号の3様式によるものとする。
第9条 施行規則第3条第1項の規定による届書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第10条 施行規則第5条第1項の規定による届書には、当該被保険者の在学証明書等を添付又は提示しなければならない。
第11条 施行規則第13条の規定による届書には、法第6条各号に該当することにより取得した資格確認書等を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が同条第8号及び第9号に関する場合を除く。
(資格確認書)
第12条 施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の更新は、毎年8月1日に行うものとする。
第4章 保険給付
(基準収入額適用申請)
第12条の2 施行規則第24条の3の規定による基準収入額適用申請書は、第4号の4様式によるものとする。
(標準負担額等の減額に係る保険者の認定)
第13条 施行規則第26条の3第1項の規定による標準負担額減額認定申請書、施行規則第27条の14の2第1項の規定による限度額適用認定申請書及び施行規則第27条の14の4第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定申請書は、第5号様式によるものとする。
(標準負担額減額に関する特例)
第14条 施行規則第26条の5第2項(施行規則第26条の7第2項及び第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、第6号様式によるものとする。
(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の申請)
第15条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、第7号様式の申請書を市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の決定の通知)
第16条 市長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに第8号様式の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
2 市長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を不承認と決定したときは、第9号様式の通知書を当該世帯主に送付するものとする。
(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の取消し)
第17条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減額又は免除を取り消し、その取消しの日の前日までに減額又は免除によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該世帯主から徴収することができる。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該世帯主からこれを一時に徴収することができる。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(療養費の支給申請)
第18条 施行規則第27条第1項の規定による療養費支給申請書は、第11号様式によるものとする。
(特別療養費の支給申請)
第18条の2 施行規則第27条の5第1項の規定による特別療養費支給申請書は、第11号の2様式によるものとする。
(移送費の支給申請)
第18条の3 施行規則第27条の11第1項の規定による移送費支給申請書及び同条第2項の規定による意見書は、第11号の3様式によるものとする。
(特定疾病に係る保険者の認定)
第18条の4 施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病認定申請書は、第11号の4様式によるものとする。
(高額介護合算療養費等の支給申請)
第19条の2 施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費支給申請書は、第12号の3様式によるものとする。
(特別療養給付の申請)
第20条 施行規則第28条第1項の規定による特別療養給付申請書は、第13号様式によるものとする。
2 施行規則第28条第9項の規定による届書は、第4号の3様式によるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第21条 施行規則第32条の6の規定による届出は、第14号様式によるものとする。
(出産育児一時金の請求)
第22条 条例第5条第1項第1号に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、第15号様式による請求書を市長に提出しなければならない。
3 前2項の請求書には、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
(葬祭費の請求)
第23条 条例第5条第1項第2号に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、第16号様式による請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋火葬許可証の写しを添付しなければならない。
第5章 保険料
(納期等)
第24条 条例第16条の納期限の期日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日とする。
第25条 条例第16条に規定する賦課額の10分の1の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を最初に納付すべき月の納付額に合算する。ただし、賦課期日後に納付義務が発生した場合、又は納付額に変更があったときは発生した月、又は変更があった月の翌月の納付額にその後の納期に係る納付額の10円未満の端数全部を合算する。
(1) 個人納付者用通知書 第17号様式
(2) 口座振替用通知書 第17号の2様式
(3) 仮徴収用通知書 第17号の3様式
2 賦課期日後に納付義務が発生し又は消滅し、若しくは1世帯に属する被保険者数が増加又は減少により保険料の額を変更した場合の通知は、第18号様式によるものとする。
(普通徴収に係る保険料の納付方法)
第26条の2 法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、納付書その他の方法により納付する場合は、この限りでない。
(保険料の納期前の納付)
第26条の3 保険料の納付義務者は、納入通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付する場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料をあわせて納付することができる。
第27条 保険料の賦課洩れを発見したときは、その賦課すべきであった保険料の全額を一時に賦課し、徴収する。
(督促)
第28条 保険料の督促状は、第19号様式によるものとする。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、当該減免により免れた保険料の全部又は一部を徴収することができる。
第6章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前において、改正前の規則の規定によって行った手続その他の行為で、この規則の規定に相当する手続その他の行為は、この規則によって行ったものとみなす。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日前に、柳津町国民健康保険税条例(昭和32年柳津町条例第9号)の規定により課した、又は課すべきであった平成17年度以前分の国民健康保険税の賦課徴収については、この規則の規定にかかわらず、柳津町国民健康保険条例施行規則(昭和47年柳津町規則第1号。以下「柳津町規則」という。)の例による。
4 柳津町の編入の際現に柳津町規則の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(昭和56年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第62号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第26号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第16号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 第24条の改正規定は、前項の規定にかかわらず、平成元年2月1日から適用する。
附則(平成3年規則第28号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
3 平成6年10月1日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例によるものとする。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この規則による改正前の国民健康保険条例施行規則第18条の規定の例による。
附則(平成8年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成10年規則第23号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第124号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成21年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第17号様式、第17号の2様式及び第19号様式の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則及び前項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年規則第114号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年規則第48号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は令和2年4月1日から、第4条及び第5条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条及び第2条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の様式により作成されている用紙は、これらの規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 第3条の規定による改正後の岐阜市国民健康保険条例施行規則第12条第1項の規定は、第3条の規定の施行の日以降に交付され、又は更新を受ける被保険者証について適用し、同日前に交付され、又は更新を受けた被保険者証については、なお従前の例による。
4 第4条の規定による改正後の岐阜市国民健康保険条例施行規則第12条第2項の規定は、第4条の規定の施行の日以降に交付され、又は更新を受ける保険料を滞納している世帯主等の被保険者証について適用し、同日前に交付され、又は更新を受けた保険料を滞納している世帯主等の被保険者証については、なお従前の例による。
5 岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年岐阜市条例第27号)附則第3項の規定により督促手数料を徴収する場合にあっては、第18号様式及び第19号様式については、第5条の規定による改正後の岐阜市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(被保険者証の更新日の特例)
6 第3条の規定の施行の日から令和2年7月31日までの間に交付され、又は更新を受ける被保険者証の最初の更新については、第3条の規定による改正後の岐阜市国民健康保険条例施行規則第12条第1項の規定にかかわらず、令和3年8月1日に行うものとする。
附則(令和2年規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(岐阜市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 岐阜市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年岐阜市規則第50号)の一部を次のように改正する。
第17号様式、第17号の2様式、第18号様式及び第19号様式中「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に、「前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合」を「平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、第18号様式及び第19号様式中「当該年の」を削る。
附則(令和3年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第2条の規定 公布の日
(2) 第3条の規定 令和5年4月1日
(3) 第4条の規定 同年6月1日
(4) 第5条の規定 同年8月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第59号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岐阜市国民健康保険条例施行規則の規定は、令和8年度以後の年度分の保険料について適用し、令和7年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。















































