○岐阜市保健所設置条例

昭和23年6月30日

条例第43号

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号。以下「法」という。)第5条の規定により本市に保健所を設置する。

第2条 保健所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岐阜市保健所

位置 岐阜市都通二丁目19番地

2 保健所は、法第6条(第4号のうち、「廃棄物の処理」及び「清掃」に関する事項を除く。)及び第7条に定める事務を所掌する。

第3条 保健所には、保健所長以下必要な職員を置く。

第4条 この条例に定めるものを除く外、保健所に必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和24年条例第48号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和24年12月1日に遡ってこれを適用する。

(昭和33年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年規則第20号で昭和41年4月25日から施行)

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月10日から適用する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第38号で昭和56年4月13日から施行)

(昭和62年条例第18号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岐阜市保健所設置条例の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市保健所運営協議会条例の規定は、平成6年7月1日から適用する。

(平成8年条例第38号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

岐阜市保健所設置条例

昭和23年6月30日 条例第43号

(平成8年12月19日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
昭和23年6月30日 条例第43号
昭和24年12月28日 条例第48号
昭和33年4月1日 条例第5号
昭和38年4月1日 条例第11号
昭和41年4月1日 条例第7号
昭和48年4月1日 条例第13号
昭和49年10月14日 条例第40号
昭和56年4月1日 条例第7号
昭和62年3月31日 条例第18号
平成6年3月29日 条例第23号
平成6年9月29日 条例第40号
平成8年12月19日 条例第38号