○岐阜市保健所設置条例
昭和23年6月30日
条例第43号
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号。以下「法」という。)第5条の規定により本市に保健所を設置する。
第2条 保健所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岐阜市保健所
位置 岐阜市都通二丁目19番地
2 保健所は、法第6条(第4号のうち、「廃棄物の処理」及び「清掃」に関する事項を除く。)及び第7条に定める事務を所掌する。
第3条 保健所には、保健所長以下必要な職員を置く。
第4条 この条例に定めるものを除く外、保健所に必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和24年条例第48号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和24年12月1日に遡ってこれを適用する。
附則(昭和33年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和41年規則第20号で昭和41年4月25日から施行)
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月10日から適用する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第38号で昭和56年4月13日から施行)
附則(昭和62年条例第18号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市保健所設置条例の規定及び第2条の規定による改正後の岐阜市保健所運営協議会条例の規定は、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成8年条例第38号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。