○岐阜市感染症診査協議会条例

平成11年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、岐阜市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員7人以内をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(結核診査部会)

第6条 協議会に、法第24条第3項に規定する事務(結核に係るものに限る。)を処理させるため、結核診査部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、委員3人以上5人以内で組織し、当該委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。

3 前2条の規定は、部会について準用する。

4 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健所において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(岐阜市結核診査協議会条例の廃止)

2 岐阜市結核診査協議会条例(平成17年岐阜市条例第47号)は、廃止する。

(非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。

改正後

改正前

別表(第2条、第5条関係)

別表(第2条、第5条関係)

画像

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岐阜市感染症診査協議会条例

平成11年3月30日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)