○岐阜市保健所及び保健センター使用料等徴収条例
平成9年3月31日
条例第11号
岐阜市保健所使用料条例(昭和23年岐阜市条例第16号)の全部を改正する。
(使用料等の徴収)
第1条 岐阜市保健所及び保健センターの使用並びに保健衛生部の業務については、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより使用料及び手数料を徴収する。
(使用料等の額)
第2条 使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法により算定した額の範囲内で規則で定める。ただし、これにより難い使用料及び手数料の額については、規則で定める。
(使用料等の減免)
第3条 市長は、地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第8条第1項ただし書に定めるもののほか、特に必要があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第91号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第40号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。