○岐阜市保健所及び保健センター使用料等徴収規則
昭和44年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、岐阜市保健所及び保健センター使用料等徴収条例(平成9年岐阜市条例第11号)第2条の規定に基づき、使用料及び手数料の額を定めることを目的とする。
2 偽りその他不正の行為によって検査又は診査を受けた者があるときは、市長はその者から当該検査又は診査に要した手数料の全部又は一部を徴収することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第50号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第29号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第17号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第17号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に行われたものに対する使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第14号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われたものに対する使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第27号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る使用料等(がん検診料を除く。)及びこの規則の施行の日前に行われたものに係るがん検診料については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第21号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第43号)抄
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に申請がなされているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第54号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第41号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第126号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の岐阜市保健所及び市民健康センター使用料等徴収規則及び第5条の規定による改正後の岐阜市衛生試験検査手数料徴収条例施行規則の施行の際現に申請がなされているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岐阜市保健所及び市民健康センター使用料等徴収規則の規定は、それぞれ第1条及び第2条の規定の施行の日以後になされた申請に係る使用料等について適用し、同日前になされた申請に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第57号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 額 | 備考 | |
文書料 | 1 診断書 | 1通につき | 850円 |
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2 診療に係る証明書 | 1通につき | 730円 |
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3 その他の証明書 | 1通につき | 310円 |
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免疫学的検査 | 1 感染症免疫学的検査料 |
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| 市長が必要と認めるものは、免除する。 |
ア HIV―1、2抗体価 | 1検体につき | 1,110円 | ||
イ HIV―1抗体価精密測定 | 1検体につき | 2,460円 | ||
ウ HIV―2抗体価精密測定 | 1検体につき | 3,340円 | ||
2 判断料 | 検査方法の種類又は回数にかかわらず1人1月につき | 1,250円 |
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エックス線検査 | 1 撮影料(単純撮影(半切版)) | 1枚につき | 590円 | 2枚以上撮影したときは、2分の1とし、6枚目以後は、徴収しない。 |
2 診断料(単純撮影(半切版)) | 1枚目の診断 | 890円 | 2枚目以後の診断の診断料については、2分の1とし、6枚目以後は徴収しない。 | |
3 電子画像管理加算(単純撮影) | 1人1回につき | 490円 | ||
予防接種料 | 1 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定するA類疾病に係る予防接種 |
| 無料 |
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2 前号に規定する予防接種以外のもの | 1人1回につき | 市長が別に定める。 | 市長が必要と認める者は免除する。 | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定により実施する健康診断料 | エックス線診断(直接撮影) | 1人1回につき | 1,780円 | |
検診料 | 1 胃がん検診 | 1人1回につき | 1,500円 | 生活保護世帯その他市長が必要と認める者は、免除する。 |
2 肺がん検診(かくたん検査) | 1回につき | 500円 | ||
3 乳がん検診 | 1人1回につき | 1,500円 | ||