○岐阜市保健センター条例
平成8年12月19日
条例第39号
(設置)
第1条 市民に対し健康相談、保健指導及び健康診査並びに地域福祉の推進に必要な事業を行い、もって市民の保健の向上及び福祉の増進を図るため、本市に保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐阜市中保健センター | 岐阜市徹明通二丁目18番地 |
岐阜市南保健センター | 岐阜市茜部菱野一丁目75番地2 |
岐阜市北保健センター | 岐阜市長良東二丁目140番地 |
(事業)
第3条 保健センターは、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第2項に規定する事業及び福祉に関する相談等の事業を行う。
(職員)
第4条 保健センターには、所長以下必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(岐阜市保健所及び保健センター使用料等徴収条例の一部改正)
2 岐阜市保健所及び保健センター使用料等徴収条例(平成9年岐阜市条例第11号)の一部を次のように改正する。
題名中「保健センター」を「保健福祉センター」に改める。
第1条中「保健センター」を「保健福祉センター」に改める。
附則(平成13年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岐阜市発達相談センター条例の規定、第2条の規定による改正後の岐阜市障害児通園施設条例の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市知的障害児通園施設条例の規定及び第4条の規定による改正後の岐阜市保健福祉センター条例の規定は、平成13年7月7日から適用する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第41号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第2号で令和5年5月8日から施行)