○岐阜市保健医療審議会条例

平成9年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に関する総合的な施策の推進を図るため、岐阜市保健医療審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 地域保健及び保健所の運営に関する事項

(2) 保健医療の計画に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健、医療及び福祉関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会は、専門の事項を審議するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度会長が指名する。

(関係者の出席等)

第8条 審議会又は専門部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に調査若しくは検討を依頼して報告を求め、又は会議に出席させて説明若しくは意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、保健衛生部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(岐阜市保健所運営協議会条例の廃止)

2 岐阜市保健所運営協議会条例(平成6年岐阜市条例第13号)は、廃止する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

岐阜市保健医療審議会条例

平成9年3月31日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
平成9年3月31日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第32号
平成13年3月30日 条例第18号
平成15年3月31日 条例第17号
平成20年3月31日 条例第14号
令和3年3月30日 条例第2号