○岐阜市母子保健法施行細則
平成9年3月31日
規則第18号
岐阜市母子保健法施行細則(昭和62年岐阜市規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(母子健康手帳の再交付等)
第2条 市長は、法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者が2人以上の子を出産したときは、その者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付をするものとする。
2 法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者は、当該母子健康手帳を汚損し、又は紛失したときは、その旨を申し出て再交付を受けるものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、次に掲げる事項につき行うものとする。
(1) 乳児の現在地及び電話その他の連絡方法
(2) 乳児の出生の日時及び場所
(3) 乳児の性別及び出生児の体重
(4) 妊娠週数
(5) 産婦の住所、氏名及び年齢
(6) 介助者の氏名
(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 市長は、前項の申請に基づき養育医療の給付を行うことの可否を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(費用の徴収額)
第5条 法第21条の4の規定により法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する額は別表に定めるとおりとする。
(台帳の備付け)
第6条 市長は、養育給付台帳(様式第5号)を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県母子保健法施行細則(昭和42年岐阜県規則第40号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第50号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岐阜市母子保健法施行細則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市母子保健法施行細則別表備考2の規定は、平成24年7月1日以後に受けた養育医療の給付に要する費用の徴収額について適用し、同日前に受けた養育医療の給付に要する費用の徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成26年4月1日から、第4条の規定は同年10月1日から、第5条の規定は平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別表の規定は、第1条の規定の施行の日以後に受けた養育医療の給付に係る費用の徴収額について適用し、同日前に受けた養育医療の給付に係る費用の徴収額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市母子保健法施行細則の規定は、平成31年2月以後の月分の養育医療の給付に係る費用の徴収額について適用し、同年1月以前の月分の養育医療の給付に係る費用の徴収額については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岐阜市母子保健法施行細則の規定は、令和2年4月以後の月分の養育医療の給付に係る費用の徴収額について適用し、同年3月以前の月分の養育医療の給付に係る費用の徴収額については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岐阜市母子保健法施行細則の規定(別表備考第1項を除く。)は、令和3年7月以後の月分の養育医療の給付に係る費用の徴収額について適用し、同年6月以前の月分の養育医療の給付に係る費用の徴収額については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除く当該年度分の市町村民税の均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
| 円 | ||||
D階層 | A階層からC階層までを除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
15,000以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考
1 「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しない。
2 所得割の額を計算する場合において、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を本市に住所を有する者とみなす。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 毎年度の別表の適用時期は、当該年度の7月1日を基準として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(次号の場合においては、日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額により算定するものとする。
(2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、次の計算式による日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。
徴収基準月額又は徴収基準加算月額×(その月の入院期間/その月の日数)
(3) 徴収すべき徴収基準月額又は徴収基準加算月額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定を行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
7 徴収基準月額を全額とする場合は、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた額を超えないものとする。
8 災害等により、前年度と当該年度の所得に著しい変動があった場合は、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いを行うことができる。
9 B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いをするものとする。





