○あき地の環境保全に関する条例

昭和46年4月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、あき地に雑草が繁茂し、清潔な生活環境を維持することができない現況にかんがみ、これらのあき地の環境を保全し、もって市民生活の安定と環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「あき地」とは、宅地化された状態で現に人が使用していない土地をいい、「管理不良の状態」とは、あき地に雑草が繁茂し、そのまま放置されているため火災又は犯罪の発生並びに近隣の生活環境を著しくそこなう原因となるような状態をいう。

(適用区域)

第3条 この条例の適用区域は、規則で定める。

(所有者等の責務)

第4条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が管理不良の状態にならないよう維持管理しなければならない。

(助言、勧告、命令)

第5条 市長は、あき地が管理不良の状態になるおそれがあるとき、又は管理不良の状態にあるときは、当該あき地の所有者等に対して必要な助言又は勧告を行なうことができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を履行しない所有者等があるときは、当該あき地の管理不良の状態の除去に必要な措置を命じなければならない。

(立入調査)

第6条 市長は、前条の規定による助言、勧告又は命令を行なおうとするときは、又は前条の規定による勧告又は命令の履行の状況を調査するため必要があると認めるときは、必要な限度において当該職員をして、あき地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(除草の実施)

第7条 市長は、所有者等の申請により環境保全上必要があると認めたときは、当該あき地の雑草の除去を行なうことができる。この場合において、その費用は所有者等の負担とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

2 柳津町の編入の日前に、柳津町あき地の環境保全に関する条例(昭和59年柳津町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第78号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

あき地の環境保全に関する条例

昭和46年4月1日 条例第18号

(平成18年1月1日施行)