○岐阜市医療法施行細則
平成9年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療所等開設許可の申請)
第2条 省令第1条の14第1項の規定による診療所開設許可の申請は、様式第1号によらなければならない。
2 省令第2条第1項の規定による助産所開設許可の申請は、様式第2号によらなければならない。
(開設許可事項の変更許可の申請)
第3条 法第7条第2項の規定による診療所又は助産所の開設許可事項の変更許可の申請は、様式第3号によらなければならない。
(開設者等の住所等の変更の届出)
第4条 政令第4条第1項、第3項及び第4項並びに第4条の2第2項の規定による病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の変更の届出は、様式第4号によらなければならない。
(病院等開設等の届出)
第5条 政令第4条の2第1項の規定による病院、診療所又は助産所の開設の届出は、様式第5号によらなければならない。
3 法第8条第2項の規定によるオンライン診療受診施設の設置の届出は、様式第7号の2によらなければならない。
(病院等の休廃止等の届出)
第6条 法第8条の2第2項及び第9条第1項の規定による病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の休止、廃止又は再開の届出は、様式第8号によらなければならない。
2 法第9条第2項の規定による病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者の死亡又は失踪の届出は、様式第9号によらなければならない。
(専属薬剤師設置免除の許可の申請)
第7条 省令第7条の規定による診療所の専属薬剤師の設置免除に関する許可の申請は、様式第10号によらなければならない。
(開設者自身の管理免除の許可の申請)
第8条 省令第8条の規定による診療所又は助産所の開設者自身の管理免除に関する許可の申請は、様式第11号によらなければならない。
(管理者兼任の許可の申請)
第9条 省令第9条の規定による診療所又は助産所の管理者が他の診療所又は助産所の管理者を兼ねることに関する許可の申請は、様式第12号によらなければならない。
(使用前の検査申請)
第10条 法第27条の規定による病院又は収容施設を有する診療所若しくは助産所の検査の申請は、様式第13号によらなければならない。
(エックス線装置の届出)
第11条 省令第24条の2の規定による病院又は診療所のエックス線装置設置の届出は、様式第14号によらなければならない。
(診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)
第12条 省令第25条の規定による病院又は診療所の診療用高エネルギー放射線発生装置設置の届出は、様式第15号によらなければならない。
(診療用粒子線照射装置の届出)
第12条の2 省令第25条の2において準用する省令第25条の規定による病院又は診療所の診療用粒子線照射装置設置の届出は、様式第15号の2によらなければならない。
(診療用放射線照射装置の届出)
第13条 省令第26条の規定による病院又は診療所の診療用放射線照射装置設置の届出は、様式第16号によらなければならない。
(放射性同位元素装備診療機器の届出)
第15条 省令第27条の2の規定による病院又は診療所の放射性同位元素装備診療機器設置の届出は、様式第19号によらなければならない。
(エックス線装置等の変更の届出)
第17条 省令第29条第1項の規定による病院又は診療所のエックス線装置の変更の届出は、様式第22号によらなければならない。
2 省令第29条第2項の規定による診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の変更の届出は、様式第23号によらなければならない。
(エックス線装置等の廃止の届出)
第18条 省令第29条第1項の規定による病院又は診療所のエックス線装置の廃止の届出は様式第24号に、病院又は診療所の診療用高エネルギー放射線発生装置又は診療用粒子線照射装置の廃止の届出は様式第25号に、病院又は診療所の診療用放射線照射装置の廃止の届出は様式第26号に、病院又は診療所の診療用放射線照射器具の廃止の届出は様式第27号に、病院又は診療所の放射性同位元素装備診療機器の廃止の届出は様式第28号に、同条第3項の規定による病院又は診療所の診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の廃止の届出は様式第29号によらなければならない。
(診療用放射性同位元素使用器具等の廃止後の措置の届出)
第19条 省令第29条第3項の規定による病院又は診療所の診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の廃止後の措置の届出は、様式第30号によらなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県医療法施行細則(平成12年岐阜県規則第50号)の規定によりなされた申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。




























































