○岐阜市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施術所開設の届出)

第2条 法第9条の2第1項前段の規定による施術所の開設の届出は、様式第1号によらなければならない。

(施術所の届出事項の変更の届出)

第3条 法第9条の2第1項後段の規定による施術所の届出事項の変更の届出は、様式第2号によらなければならない。

(施術所の休止等の届出)

第4条 法第9条の2第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出は、様式第3号によらなければならない。

(出張専門業務の開始等の届出)

第5条 法第9条の3前段の規定による出張専門業務の開始の届出は、様式第4号によらなければならない。

2 法第9条の3後段の規定による出張専門業務の休止、廃止又は再開の届出は、様式第5号によらなければならない。

(滞在業務の開始の届出)

第6条 法第9条の4の規定による滞在業務の開始の届出は、様式第6号によらなければならない。

(医業類似行為を業とすることができる者)

第7条 この規則は、法第12条の2の規定によって医業類似行為を業とすることができる者の申出に準用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成12年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成13年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成9年3月31日 規則第22号

(令和3年2月17日施行)