○岐阜市柔道整復師法施行細則

平成9年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)及び柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施術所開設の届出)

第2条 法第19条第1項前段の規定による施術所の開設の届出は、様式第1号によらなければならない。

(施術所の届出事項の変更の届出)

第3条 法第19条第1項後段の規定による施術所の届出事項の変更の届出は、様式第2号によらなければならない。

(施術所の休止等の届出)

第4条 法第19条第2項の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出は、様式第3号によらなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成12年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岐阜市柔道整復師法施行細則

平成9年3月31日 規則第23号

(令和3年2月17日施行)