○岐阜市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成8年3月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 敷地の登記事項証明書及び字絵図。ただし、登記事項証明書は、30日以内に作成されたものとする。
(2) 墓地等の敷地付近の見取図
(3) 墓地等の使用者の権利の取得、変更及び消滅、管理料等の管理方法を記載した書類
(4) 墓地等の位置決定の理由書
(5) 宗教法人の場合は、法人の登記事項証明書並びに規則(宗教法人が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第6条第1項の公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該墓地等の経営を行う旨を明らかにした規則)の写し及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類。ただし、登記事項証明書は、3月以内に作成されたものとする。
(6) 墓地等の敷地及び建物の構造設備を明らかにした図面
(7) 墓地等の需要、設置費用、資金計画、永代使用料、将来の経営計画等が記載されている経営計画書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、法第10条第1項の規定による許可をしたときは、許可書(様式第2号)を交付する。
(1) 変更の理由書
(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
2 市長は、法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可をしたときは、許可書を交付する。
(1) 廃止の理由書
(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
2 市長は、法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可をしたときは、許可書を交付する。
(墓地等の新設又は変更の許可の施設基準)
第5条 市長が、法第10条第1項及び第2項に規定する墓地及び火葬場の新設又は変更の許可を与える場合の公衆衛生上の施設の基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地の場合
ア 敷地と隣地との境界が、垣、塀、樹木等によって明らかにされていること。
イ 敷地が、高燥又は多孔性な土地であること。
ウ 墓地を設けることによって周辺の地域の飲料水が汚染されるおそれのないこと。
(2) 火葬場の場合
ア 敷地が垣、塀、樹木等によって隣地との境界が明らかにされており、かつ、その建物(煙突の部分を除く。)がこれらによって見通すことができない程度となっていること。
イ 火炉の材質に不燃質材料が使用され、充分に燃焼できる構造であり、かつ、燃焼時に公衆衛生上危害を及ぼすおそれのない構造であること。
ウ 灰捨場が火葬場内に設置され、その材質に不燃質材料が使用され、かつ、雨覆がそれに設けられていること。
2 市長が土地の状況その他特別の理由により許可を与えても支障がないと認めたときは、前項の基準によらないことができる。
(みなし許可の届出)
第6条 法第11条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可をもって法第10条の許可があったものとみなされる場合においては、みなし許可届(様式第5号)に都市計画事業又は土地区画整理事業の事業計画の認可書等の写しを添付し、市長に届け出なければならない。
(墓地等の工事完了の届出)
第7条 法第10条の規定による許可に基づき実施した工事が完了したときは、工事完了届(様式第6号)に敷地の登記事項証明書を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、登記事項証明書は、30日以内に作成されたものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、柳津町墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成10年柳津町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成9年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第43号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。







