○岐阜市食品衛生法施行条例

平成12年3月31日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準)

第2条 令第8条第1項の規定により条例で定める食品衛生検査施設の設備に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。

(2) 純水装置、定温乾燥器、デイープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。

2 令第8条第1項の規定により条例で定める食品衛生検査施設の職員の配置に関する基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。

(営業許可書)

第3条 市長は、法第55条に規定する営業を営もうとする者に対し、その許可(以下「営業許可」という。)をしたときは、当該者に対し、営業許可書を交付するものとする。

(営業許可書等の掲示)

第4条 営業許可を受けた者は、前条に規定する営業許可書又は当該営業許可を受けた旨を市長が証する書面を当該営業施設内の見やすい位置に掲示しなければならない。

(手数料)

第5条 法第55条第1項及び令第35条の規定により飲食店営業等を営もうとする者は、岐阜市手数料徴収条例(平成12年岐阜市条例第11号)の定めるところにより手数料を納めなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県食品衛生法施行条例(平成12年岐阜県条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第78号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第52号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成27年7月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条の規定により、この条例による改正前の第2条並びに別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日から起算して1年間、なおその効力を有する。

(令和3年条例第42号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

岐阜市食品衛生法施行条例

平成12年3月31日 条例第37号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第37号
平成16年3月30日 条例第18号
平成17年9月27日 条例第78号
平成19年3月30日 条例第16号
平成20年9月24日 条例第55号
平成24年9月21日 条例第52号
平成27年3月31日 条例第35号
令和2年3月30日 条例第29号
令和3年3月30日 条例第42号