○岐阜市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
昭和60年8月22日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号。以下「政令」という。)に定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(届出)
第2条 法第5条第1項又は第2項の規定により、使用の届出をしようとする者は、特定建築物使用届出書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該建築物の使用開始から1月以内に市長に提出しなければならない。
(1) 特定建築物の各階の平面図及び給排水系統図
(2) 特定建築物の設備の構造仕様書
(3) 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
(4) 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
(5) 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合にあっては、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(立入検査)
第3条 法第11条第1項の規定による立入検査は、政令第2条に規定する建築物環境衛生管理基準(以下「管理基準」という。)の遵守状況等に関して行うものとする。
(報告)
第4条 市長は、法第11条第1項及び法第13条第2項の規定により、特定建築物所有者等に対し、必要な説明又は報告をさせ、帳簿書類その他市長が必要と認めるものの写しの提出を求めることができる。
(改善命令等)
第5条 市長は、第3条による立入検査の結果、当該特定建築物の維持管理が管理基準に従って行われていないときは、当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者に対して、改善指導、改善勧告を行うことができる。ただし、人の健康を損ない、又は損なうおそれのあると認めるときその他環境衛生上著しく不適当であると認めるときは、法第12条に規定する改善命令等の措置を講ずるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に届出等をしている者は、この規則の規定に基づいて届出等をしたものとみなす。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県の建築物の衛生的環境の確保に関する法律事務処理要領(昭和56年5月1日岐阜県決裁)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第41号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。