○岐阜市狂犬病予防法施行細則
昭和33年4月1日
規則第5号
(総則)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)、及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項はこの細則の定めるところによる。
第2条 削除
(登録申請)
第3条 法第4条第1項の規定により犬の登録をしようとする者は、第1号様式による申請書を市長に提出しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第3条の2 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、第1号様式による届出書を市長に提出しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第3条の3 法第4条第4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、第1号様式による届出書を市長に提出しなければならない。
(定期予防注射)
第4条 市長は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その実施期間前に予防注射の日時、場所及びその他必要な事項を犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者)に周知するものとする。
(命令の告示)
第5条 法第10条、第13条、第15条、第17条及び第18条の2の規定による命令は、その都度告示する。
(鑑札等の様式)
第5条の2 規則第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、第1号様式の2による。
2 規則第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、第1号様式の3による。
(鑑札等の再交付申請)
第6条 規則第6条第1項の規定により犬の鑑札の再交付を受けようとする者は、第2号様式による申請書を市長に提出しなければならない。
2 規則第13条第1項の規定により犬の注射済票の再交付を受けようとする者は、第3号様式による申請書を市長に提出しなければならない。
(マイクロチップの除去の届出)
第6条の2 規則第16条の3の規定によりマイクロチップの除去の届出をしようとする者は、第3号様式の2による届出書を市長に提出しなければならない。
(鑑札の提出)
第6条の3 規則第16条の4の規定により鑑札の提出をしようとする者は、第3号様式の3による届出書を市長に提出しなければならない。
(隔離場所)
第7条 法第9条の規定により犬等を隔離する場所は、保健所の抑留所とする。
(評価人)
第8条 施行令第5条に規定する評価人は、犬の飼養について知識経験を有する者のうちから3人以上を市長が委嘱又は任命する。
(抑留犬明細簿の記録)
第9条 狂犬病予防員は、法第6条第1項及び第18条第1項の規定により抑留した犬については、その措置を第4号様式の抑留犬明細簿に記録して保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日前に、柳津町狂犬病予防法施行規則(平成12年柳津町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和34年規則第8号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(岐阜市保健所長事務委任規則の一部改正)
2 岐阜市保健所長事務委任規則(昭和33年岐阜市規則第10号)の一部を次のように改正する。
第1条第64号を次のように改める。
(64) 削除
附則(平成7年規則第26号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第56号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている鑑札は、改正後の様式第1号の2によるものとみなす。
附則(令和元年規則第6号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第74号)
この規則は、令和7年3月1日から施行する。







