○岐阜市と畜場法施行細則
昭和59年4月1日
規則第22号
(定義)
第1条 この規則で「法」とは、と畜場法(昭和28年法律第114号)を、「施行令」とは、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)を、「施行規則」とは、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)をいう。
(と畜場使用料等の申請)
第3条 法第12条の規定による市長の認可を受けようとする者は、様式第3号の申請書を市長に提出するものとする。
(自家用とさつの届出)
第4条 法第13条第1項第1号の規定により自家用とさつをしようとする者は、様式第4号の届出書をとさつ日までに市長に提出するものとする。
(と畜場以外の場所でとさつする場合の許可申請)
第5条 施行令第4条第2号の規定による許可を受けようとする者は、様式第5号の申請書を市長に提出するものとする。
(と畜検査の申請)
第6条 施行令第7条の規定による検査の申請書の様式は、様式第6号によるものとする。
2 前項の申請書は、とさつ日までに市長に提出するものとする。
(切迫とさつの検査申請)
第7条 法第13条第1項第2号の規定により、と畜場以外の場所において獣畜をとさつしたときは、前条の申請書に獣医師の死亡診断書又は死体検案書を添えて、市長に提出するものとする。
(公衆衛生上不適当な場所)
第8条 法第5条第1項第3号の規定による市長が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、次の各号に掲げる場所(と畜場の構造設備等の状況により、市長が公衆衛生上の危害を防止できると認める場所を除く。)とする。
(1) 名所、旧跡、公園、官公庁、社寺、学校、病院その他多数の人が集合する場所から、100メートル以内の場所
(2) 国道、鉄道又は軌道から50メートル以内の場所
(3) 低湿な場所又は浸水のおそれのある場所
(4) その他市長が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所
(検印番号)
第9条 施行規則様式第1号(注)の規定によると畜場別検印番号は、次のとおりとする。
と畜場 | 検印番号 |
岐阜市食肉地方卸売市場 | 1 |
(工事完了届出及び検査)
第10条 と畜場の新設、移転、改築、増築、変更、修繕等の工事が落成したときは、使用前に市長に届け出て検査を受けるものとする。
(と畜業者等の健康管理)
第11条 と畜業者又は獣畜のとさつ解体に従事する者は、健康診断等により、健康管理に努めるものとする。
(衛生管理責任者の配置等の届出)
第12条 法第7条第6項の規定による届出は、衛生管理責任者/配置/変更/届(様式第7号)により行うものとする。
(作業衛生責任者の配置等の届出)
第13条 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出は、作業衛生責任者/配置/変更/届(様式第8号)により行うものとする。
(指導事項)
第14条 と畜検査員は、と畜業者又は獣畜のとさつ解体を行う者に対して、次に掲げる事項を遵守するよう指導しなければならない。
(1) 就業中は、白色等の清潔な衣服を着用すること。
(2) と室内においては、専用のはき物を用いること。
(3) と室内においては、たん、つばを吐く等の不潔な行為をしないこと。
(4) 汚物、廃棄物等の処理を速やかに行うこと。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成10年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請がなされているものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年規則第39号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第127号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第85号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。







