○岐阜市化製場等に関する法律施行条例

昭和59年12月22日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(変更の届出を要する事項)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域とする。

(飼養又は収容施設の届出事項)

第3条 法第9条第4項に規定する条例で定める事項は、届出者の氏名及び住所並びに施設の所在地とする。

(手数料)

第4条 法第3条第1項、法第8条又は法第9条第1項の許可を受けようとする者は、岐阜市手数料徴収条例(平成12年岐阜市条例第11号)の定めるところにより手数料を納めなければならない。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(岐阜市手数料徴収条例の一部改正)

2 岐阜市手数料徴収条例(昭和51年岐阜市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第2条第8号中「へい獣処理場等に関する法律」を「化製場等に関する法律」に、「規定するへい獣取扱場」を「規定する死亡獣畜取扱場」に、「へい獣取扱場設置許可申請手数料1件につき」を「死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料1件につき」に改める。

(平成12年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

岐阜市化製場等に関する法律施行条例

昭和59年12月22日 条例第57号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
昭和59年12月22日 条例第57号
平成2年3月29日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第13号