○岐阜市化製場等に関する法律施行条例
昭和59年12月22日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(変更の届出を要する事項)
第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域とする。
(飼養又は収容施設の届出事項)
第3条 法第9条第4項に規定する条例で定める事項は、届出者の氏名及び住所並びに施設の所在地とする。
(手数料)
第4条 法第3条第1項、法第8条又は法第9条第1項の許可を受けようとする者は、岐阜市手数料徴収条例(平成12年岐阜市条例第11号)の定めるところにより手数料を納めなければならない。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。
(岐阜市手数料徴収条例の一部改正)
2 岐阜市手数料徴収条例(昭和51年岐阜市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第8号中「へい獣処理場等に関する法律」を「化製場等に関する法律」に、「規定するへい獣取扱場」を「規定する死亡獣畜取扱場」に、「へい獣取扱場設置許可申請手数料1件につき」を「死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料1件につき」に改める。
附則(平成12年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。