○岐阜市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成12年3月31日
規則第59号
岐阜市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年岐阜市規則第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(食鳥処理の事業の許可等)
第2条 法第4条第1項の申請書は、食鳥処理の事業許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 市長は、法第3条の許可をしたときは、食鳥処理事業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。
(変更の許可等)
第3条 法第6条第1項の規定により許可を受けようとする食鳥処理業者は、食鳥処理場の構造設備変更許可申請書(様式第3号)に許可証を添えて市長に申請するものとする。
3 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理業許可事項変更届(様式第5号)に許可証を添えて行うものとする。
(承継の届出)
第4条 法第7条第2項の規定による届出は、承継届(様式第6号)に地位を承継した事実を証する書面及び許可証を添えて行うものとする。
(食鳥処理衛生管理者の届出)
第5条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者(配置・変更)届(様式第7号)により行うものとする。
(休廃止等の届出)
第6条 法第14条の規定による届出は、休廃止(再開)届(様式第8号)により行うものとする。この場合において、食鳥処理場を廃止したときは、許可証を添えるものとする。
(食鳥検査の手続)
第7条 省令第27条第2項の申請書は、食鳥検査申請書(様式第9号)によるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請について認定をしたときは、確認規程認定証を交付する。
3 法第16条第7項の規定による報告は、確認結果報告書(様式第12号)により行うものとする。
4 法第16条第8項の規定による届出は、確認規程廃止届(様式第13号)に確認規程認定証を添えて行うものとする。
(届出食肉販売業者の届出)
第9条 省令第32条に規定する届出書は、届出食肉販売業者届(様式第15号)によるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年岐阜県規則第29号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成16年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成16年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
















