○岐阜市長良川温泉条例
昭和43年10月22日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、岐阜市長良川温泉(以下「温泉」という。)を適正に供給し、もって市民福祉の向上及び観光資源の開発に寄与することを目的とする。
(1) 温泉 岐阜市三田洞地内の温泉源から採取したものをいう。
(2) 供給管 温泉を送配水するために、市が施設した管をいう。
(3) 受給施設 温泉の供給を受けるために、供給管から分岐して設けられた施設をいう。
(4) 使用者 温泉使用の許可を受けた者をいう。
(供給区域)
第3条 温泉の供給区域は、規則で定める。
(供給対象)
第4条 温泉の供給対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により許可を受けた施設
(2) 国、公共団体又は公益団体が管理する厚生施設
(使用許可)
第5条 温泉を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。
(受給施設)
第6条 受給施設は、使用者が設置するものとする。
(損害の補償)
第7条 温泉源施設の故障又は供給管の破損その他天災地変等の不慮の事故の発生により、使用者が損害を受けることがあっても、市はその補償の責を負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を市に納付しなければならない。
2 使用料の納付期限は、毎使用月の末日とする。
3 市長は、公益上その他必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(月の中途における使用料の算定)
第9条 月の中途で温泉の使用の開始、中止又は廃止したときは、その月の使用日数が16日以上の場合は、前条に規定する使用料を徴収し、15日以内の場合は、その2分の1として算定した金額を使用料として徴収する。
2 温泉使用の中止又は廃止の届け出がないときは、温泉を使用しない場合であっても使用したものとみなして使用料を徴収する。
(代理人)
第10条 使用者が市内に居住しないときは、この条例又はこの条例に基づく規則に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者を代理人に定めなければならない。
(届出)
第11条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、市長に届け出なければならない。
(1) 温泉の使用を開始、中止又は廃止しようとするとき。
(2) 温泉の使用中止のもので開栓しようとするとき。
(3) 受給施設を変更、増設又は撤去しようとするとき。
(4) 代理人を選定し又は異動したとき。
(5) 譲渡、相続その他の理由で名義を変更しようとするとき。
(受給施設の検査)
第12条 市長は、供給量を正常に保つために、受給施設を検査することができる。
2 前項の検査にあたっては、使用者は正当な理由がなく拒むことができない。
(供給停止又は使用許可の取消)
第13条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、供給を停止し又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
2 前項の規定の適用により使用者が損害を受けることがあっても、市はその補償の責を負わない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年規則第33号で、昭和43年10月23日から施行)
附則(平成26年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 金額 | 摘要 | ||
基本料金 | 2,000円 | 1施設1箇月につき、基本料金に収容定員の区分による定員割料金を加算した額。ただし、厚生施設が使用する場合の定員割料金は、2分の1の額とする。 | ||
定員割料金 | 区分(収容定員) | 25人まで | 2,000円 | |
26人から50人まで | 4,100円 | |||
51人から100人まで | 8,300円 | |||
101人から200人まで | 15,700円 | |||
200人を超えるもの | 26,100円 |