○岐阜市温泉法施行細則
昭和59年5月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行について、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(温泉利用許可の申請)
第2条 法第15条第1項の許可を受けようとする者は、施行規則第7条に定めるもののほか、次に掲げる書類及び図面を添えて、温泉利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 温泉分析書の写し
(2) 温泉利用施設の附近の見取図、平面図、配管図その他構造設備の概要
(3) 泉源からの距離及び引湯方法を明示する書類及び配管図
(4) 申請者が法人の場合は、登記事項証明書又は定款若しくは寄附行為の写し
(5) 温泉を利用する権利を有することを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、温泉の成分が衛生上有害であるかどうかを審査するために市長が必要と認める書類
(温泉利用許可)
第3条 市長は、法第15条第1項の規定により許可をしたときは、温泉利用許可書(様式第2号)を交付する。
(1) 合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により温泉利用を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第5条 法第17条第1項の規定による承認を受けようとする者は、温泉利用承継(相続)承認申請書(様式第5号)に施行規則第9条に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 法第17条第1項の規定による承認は、温泉利用承継(相続)承認書(様式第6号)を交付して行うものとする。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名若しくは住所)を変更したとき。
(2) 温泉利用施設の名称を変更したとき。
(3) 温泉利用施設の構造設備を変更したとき。
2 前項の届書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名若しくは住所)を変更したときは、変更の事実を証する書類
(2) 温泉利用施設の構造設備を変更したときは、変更後の状況を明らかにした仕様書及び平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公衆衛生上必要と認める書類
(温泉の廃止届)
第7条 温泉利用者は、温泉を公共の浴用又は飲用に供することを廃止したときは、速やかに温泉利用廃止届(様式第8号)に温泉利用許可書を添えて、市長に提出するものとする。
(温泉利用状況の報告)
第8条 市長は、必要に応じて、温泉のゆう出量、温度、成分、利用状況その他必要な事項を記載した温泉利用状況報告書(様式第9号)を温泉利用者に報告させることができる。
(温泉成分等の掲示届)
第9条 温泉利用者は、法第18条第4項の規定による届出を行うときは、温泉成分等掲示届(様式第10号)に掲示の内容を記載した一覧表を添えて、市長に提出しなければならない。
(温泉成分等の掲示事項の変更等)
第10条 温泉利用者は、法第18条第4項の規定による届出の内容の変更を行うときは、温泉成分等掲示記載事項変更届(様式第11号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県温泉法施行細則(平成15年岐阜県規則第44号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第41号)
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則(平成9年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から、第3条の規定は同年5月24日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に同条による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 平成17年5月23日までにあっては、第1条による改正後の様式第6号の規定にかかわらず、温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成17年環境省令第2号)附則第2条の規定による届出以外の温泉成分掲示届については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第62号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。













