○岐阜市墓地条例
平成4年3月31日
条例第16号
(設置)
第1条 本市に墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岐阜市上加納山墓地 | 岐阜市上加納山4,717番地4 |
岐阜市大洞墓地 | 岐阜市大洞2丁目324番地 |
岐阜市加納穴釜墓地 | 岐阜市加納堀田町2丁目11番地1 |
岐阜市柳津北宮浦墓地 | 岐阜市柳津町宮東2丁目90番地 |
岐阜市柳津宮東墓地 | 岐阜市柳津町宮東3丁目62番地 |
(使用目的)
第3条 墓地は、墳墓を設けて焼骨を埋蔵する目的以外にこれを使用することはできない。ただし、碑石形象類の建設又は祭祀に伴う使用については、この限りでない。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 墓地の使用許可を受けたのち市外に住所を移した者
(3) 市外の居住者で市長が特別の事由があると認めた者
2 墓地の使用許可は、1世帯につき1区画に限るものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用権の承継)
第7条 使用者の死亡その他の事由により当該使用者に代わり祭祀を主宰する者は、市長の許可を得て墓地の使用権を承継することができる。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 墓地の使用権を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 使用許可を受けた日から6月を経過しても墓地を使用しないとき。
(4) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(墓地の返還)
第9条 使用者は、墓地が不用になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに当該墓地を原状に回復して返還しなければならない。
(無縁墳墓等の改葬)
第10条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、無縁墳墓としてその墳墓又は碑石形象類等を所定の場所に改葬又は移転することができる。
(1) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過しても、第7条に規定する使用権の承継の届出がないとき。
(2) 使用者が住所不明となり、7年を経過したとき。
2 前項に規定する改葬又は移転前に使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等が使用権の承継を申し出たときは、市長はこれを許可することができる。
(使用墓地の管理)
第11条 使用者は、常に使用墓地内の清掃及び施設の維持管理に努めなければならない。
2 市長は、墳墓、施設等で危険のおそれがあると認めたときは、使用者に対して修理又は撤去を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、墓地内の施設又は附属設備をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第60号で平成4年12月13日から施行)
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日前に、柳津町火葬場及び墓地条例(昭和39年柳津町条例第14号)の規定により墓地に関しなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市墓地条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可をした者から適用し、施行日前に使用許可をした者については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第86号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
墓地名 | 単位 | 使用料 |
岐阜市上加納山墓地、岐阜市大洞墓地、岐阜市加納穴釜墓地及び岐阜市柳津北宮浦墓地 | 1平方メートルにつき | 168,000円 |
岐阜市柳津宮東墓地 | 1平方メートルにつき | 280,000円 |
備考 算出した使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。