○岐阜市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
昭和60年9月30日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 市内において、浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 営業所ごとの浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 第9条第3項に規定する器具の明細を記載した書類
(3) その他規則で定める書類
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2) 第14条の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第14条の規定により登録を取り消された場合において、その処分があった日前30日以内に当該法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(4) 第14条の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 浄化槽保守点検業を廃止したとき 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員
(2) 死亡したとき その相続人
(3) 法人が合併により消滅したとき その役員であった者
(4) 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
(5) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき その清算人
(営業所の設置等)
第9条 浄化槽保守点検業者は、市内に営業所を設置しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、浄化槽管理士を置かなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、規則で定める器具を備えなければならない。
4 浄化槽保守点検業者は、前3項の規定のいずれかに抵触することとなったときは、2週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
(浄化槽管理士に対する研修の機会の確保)
第9条の2 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに置かれる浄化槽管理士に対し、研修の機会を確保しなければならない。
(業務の実施)
第10条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又は浄化槽管理士である浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認められた場合は、速やかにその旨を当該浄化槽の管理者及びその者が当該浄化槽の清掃を委託しているときは、その委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。
(標識の掲示)
第11条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第12条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(書類の提出)
第13条 浄化槽保守点検業者は、その業務に関し規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し等)
第14条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第3号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。
(聴聞の方法の特例)
第15条 市長は、前条の規定による処分をしようとするときは、岐阜市行政手続条例(平成8年岐阜市条例第31号)第13条第1項の規定による意見陳述の手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の聴聞に係る岐阜市行政手続条例第15条第1項の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。
3 前項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
4 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(報告の徴収、立入検査等)
第16条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、浄化槽保守点検業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に浄化槽保守点検業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第17条 申請者は、岐阜市手数料徴収条例(平成12年岐阜市条例第11号)の定めるところにより、手数料を納入しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
(3) 第14条の規定による事業の停止の命令に違反した者
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第4項の規定に違反して必要な措置をとらなかった者
(2) 第10条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者
(3) 第12条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(両罰規定)
第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
3 岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年岐阜市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第10条中「法第9条第1項並びに」を削る。
第11条を次のように改める。
(許可申請手数料等)
第11条 法第7条第1項の規定により許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、岐阜市手数料徴収条例(昭和51年岐阜市条例第4号)の定めるところにより、手数料を納入しなければならない。
(岐阜市手数料徴収条例の一部改正)
4 岐阜市手数料徴収条例(昭和51年岐阜市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の3号を加える。
(11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可
一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 2,500円
一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,500円
(12) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可
浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 5,000円
浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 3,000円
(13) 岐阜市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年岐阜市条例第35号)第2条に規定する浄化槽保守点検業者の登更新登録
浄化槽保守点検業登録申請手数料 1件につき 28,000円
浄化槽保守点検業更新登録申請手数料 1件につき 25,000円
(柳津町の編入に伴う経過措置)
5 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年岐阜県条例第20号。以下「県条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
7 編入日から起算して2年を経過するまでの間は、第5条第1項第1号中「又はこの条例」とあるのは、「、岐阜県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年岐阜県条例第20号)若しくは同条例に基づく処分又はこの条例」とする。
8 編入日前に、柳津町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。
附則(平成8年条例第33号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業の登録を受けている者の登録の有効期間については、改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第78号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。