○岐阜市浄化槽法施行細則
昭和60年9月30日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「環境省施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(勧告の通知)
第3条 法第5条第2項の規定又は法第12条第1項の規定による勧告は、勧告通知書(様式第3号)によって行うものとする。
(改善措置)
第4条 法第12条第2項の規定により、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じるときは、改善措置命令書(様式第4号)によって行うものとする。
(報告)
第5条 法第10条の2第1項の規定による浄化槽の使用開始の報告は、浄化槽使用開始報告書(様式第5号)によって行うものとする。
2 法第10条の2第2項の規定による技術管理者の変更の報告は、技術管理者変更報告書(様式第6号)によって行うものとする。
3 法第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者の変更の報告は、浄化槽管理者変更報告書(様式第7号)によって行うものとする。
第6条 削除
(浄化槽清掃業の許可申請書の様式)
第7条 法第35条第3項に規定する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第9号)とする。
(浄化槽清掃業許可申請書の添付書類)
第8条 環境省施行規則第10条第2項第3号に規定する法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類は、誓約書(様式第10号)によるものとする。
2 環境省施行規則第10条第2項第5号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画の概要書(様式第10号の2)
(2) 営業所及び器具保管場所の配置平面図及び付近見取図
(3) 清掃業許可申請者(法人にあっては、環境省施行規則第10条第2項第4号に該当する者をいう。)の略歴を記載した書類
(4) 浄化槽清掃業務従事者名簿(様式第10号の3)
(5) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類
(許可証の交付)
第9条 法第35条第1項の規定により許可を受けた者に対し、許可証(様式第11号)を交付する。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 第1項の規定により許可証の交付を受けた者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(変更の届出)
第10条 法第37条の規定による変更の届出は、申請事項変更届出書(様式第13号)によって行うものとする。
(1) 環境省施行規則第10条第1項第1号に掲げる事項 届出者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(2) 環境省施行規則第10条第1項第2号に掲げる事項 配置平面図及び付近見取図並びに商業登記を変更した場合にあっては、登記事項証明書
(3) 環境省施行規則第10条第1項第3号に掲げる事項 器具の保管場所が移転した場合にあっては、その配置平面図及び付近見取図
(4) 法定代理人 戸籍謄本及び誓約書(様式第10号)
(5) 法人の役員 登記事項証明書、新たに役員になる者の前号に規定する誓約書及びその者が環境省施行規則第11条第4号に該当する場合にあっては、その旨を記載した書類
(6) 従事者 浄化槽清掃業務従事者名簿及び新たに従事する者が業務に関する資格等を有する場合にあっては、これを証する書類
第11条 削除
(浄化槽清掃業の廃業等の届出)
第12条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第15号)に許可証を添えて市長に届け出るものとする。
2 浄化槽清掃業者は法第41条第2項の規定により許可が取り消されたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
第14条 削除
(書類の提出)
第15条 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃を行ったその1週間分の実績を浄化槽清掃実績報告書(様式第18号)により、実施した週の翌週末までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、岐阜県浄化槽法施行細則(昭和60年岐阜県規則第73号)の規定によりなされた手続その他の行為で編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成13年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第54号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第149号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第65号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号及び様式第2号 削除





様式第8号 削除







様式第14号 削除



