○岐阜市まちを美しくする条例
平成11年3月30日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等ごみの散乱及び犬等のふん害の防止並びに喫煙の禁止について必要な事項を定めることにより、環境美化の推進を図り、もって緑豊かな自然と歴史を有する本市の美観を保全し、清潔で美しく快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 空き缶等ごみ 空き缶、空き瓶、プラスチック容器、紙くず、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす等のごみをいう。
(2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(4) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。
(5) 回収容器 空き缶、空き瓶等を回収するための容器をいう。
(6) 犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。
(7) 公共の場所 道路、公園、広場その他屋外の公共の用に供する場所をいう。
(8) 犬等のふん害 犬等が排泄するふんの放置により公共の場所等を汚すことをいう。
(9) 喫煙 たばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つことをいう。
(基本理念)
第3条 環境美化のための活動及び施策は、市民等、事業者、占有者等及び市が協働し、すべての者の参加及び公平な役割分担の下に、自主的かつ積極的に取り組むことを基本理念として行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等、事業者及び占有者等の意見を反映して、環境美化に対する意識の啓発等の施策を総合的に実施する責務を有する。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、自主的に地域の環境美化に努めるとともに、相互に環境美化に対する意識の向上及び啓発に努めなければならない。
2 市民等は、空き缶等ごみを散乱させないため、自ら生じさせた空き缶等ごみを家庭に持ち帰り、又は回収容器に収容するよう努めなければならない。
3 市民等は、犬等のふん害の防止に努めなければならない。
4 市民等は、吸い殻入れが設置されていない公共の場所では、喫煙をしないよう努めなければならない。
5 市民等は、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 容器入りの飲食料を製造し、又は販売する事業者は、空き容器の散乱防止について消費者に対する意識の啓発を行わなければならない。
2 たばこを製造し、又は販売する事業者は、たばこの吸い殻の散乱防止について消費者に対する意識の啓発を行わなければならない。
3 事業者は、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。
(占有者等の責務)
第7条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地にみだりに空き缶等ごみが捨てられ、又は犬等のふんが放置されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
2 占有者等は、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。
(環境美化の日)
第8条 環境美化について関心と理解を深めるため、5月30日及び11月の第3日曜日を環境美化の日とする。
(顕彰)
第9条 市長は、環境美化活動に功績のあった者を顕彰することができる。
(重点区域)
第10条 市長は、空き缶等ごみの散乱を特に防止する必要があると認める地域を環境美化推進重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
(路上喫煙禁止区域)
第11条 市長は、喫煙の禁止を重点的に推進する必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。
3 市長は、第1項の規定により路上喫煙禁止区域を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。
4 市長は、路上喫煙禁止区域を指定しようとするときは、必要と認められる関係機関、関係団体及び岐阜市環境審議会の意見を聴くものとする。
5 市長は、路上喫煙禁止区域内において、喫煙の禁止に関し、自主的な活動を行う公共的団体への支援を重点的に行うものとする。
6 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止区域を変更し、又は解除することができる。
(路上喫煙禁止区域内における喫煙の禁止)
第12条 何人も、路上喫煙禁止区域内の公共の場所においては、喫煙をしてはならない。ただし、市長が指定した喫煙場所においては、この限りでない。
(空き缶等ごみの投棄等の禁止)
第13条 何人も、公共の場所及び他人が占有し、又は管理している場所(次項において「公共の場所等」という。)にみだりに空き缶等ごみを捨ててはならない。
2 何人も、公共の場所等においてその犬等が排泄したふんを放置してはならない。
(印刷物等の配布)
第14条 公共の場所において印刷物等を配布し、又は配布させた者は、当該印刷物等が散乱しているときは、速やかにこれを回収しなければならない。
(回収容器の設置等)
第15条 容器入りの飲食料を自動販売機により販売する事業者は、空き容器を回収するため規則で定めるところにより回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。
2 前項の規定により回収容器を設置した事業者は、当該回収容器を設置した場所及びその周辺の清掃を行わなければならない。
(指導及び勧告)
第16条 市長は、前3条の規定のいずれかに違反している者に対し、それぞれ当該各条に定める措置を講ずるよう指導及び勧告を行うことができる。
(命令及び公表)
第17条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう命ずることができる。
2 前項の規定による命令は、書面により行わなければならない。
3 市長は、第1項の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(立入調査)
第18条 市長は、前2条の規定の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、空き缶等ごみが捨てられている土地、印刷物等が散乱している土地、犬等のふんが放置されている土地又は回収容器が設置してある土地に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第20条 第12条の規定に違反し、路上喫煙禁止区域内の公共の場所において喫煙をした者は、2万円以下で規則で定める額の過料に処する。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第20条を加える改正は、平成21年1月1日から施行する。