○岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年4月1日
条例第12号
岐阜市清掃条例(昭和29年条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第2条 市長は、法第6条第1項の規定により市の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示しなければならない。
2 市長は、前項の規定により告示した一般廃棄物処理計画に重要な変更を加えた場合は、その都度告示しなければならない。
(一般廃棄物の処理の申出等)
第3条 土地又は建物の占有者(占有者がいないときは、管理者とする。以下同じ。)で、新規に継続して一般廃棄物の収集を受けようとするものは、市長に申し出なければならない。
2 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物を自ら市の施設へ搬入する場合は、市長の指示する場所及び方法に従わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市民及び事業者に対して、一般廃棄物の減量、資源の再利用等について意識の向上を図るため効果的な施策を講ずるとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条の2 事業者は、その事業活動に伴なって生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴なって生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、過剰包装の自粛、容器の簡素化等を図らなければならない。
5 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第4条の3 市民は、廃棄物の排出の抑制、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、自ら処理できない一般廃棄物については、容器に収納し、所定の場所に持参する等市の行う収集に協力しなければならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの
(6) 容積又は重量の著しく大きいもの
(7) その他市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分の作業に支障を及ぼすおそれのあるもの
4 市民は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業活動に伴う一般廃棄物)
第5条 法第6条の2第5項の規定による一般廃棄物の量並びに運搬すべき場所及び方法については規則で定める。
(一般廃棄物処理手数料)
第6条 土地又は建物の占有者から一般廃棄物のうち、し尿の収集、運搬及び処分に関しし尿処理手数料を、粗大ごみの収集、運搬及び処分に関し粗大ごみ処理手数料を徴収する。ただし、規則で定める場合は、徴収しない。
3 第1項のし尿処理手数料の徴収方法は、規則で定める。
(市による生活環境影響調査結果の縦覧等)
第6条の2 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下この条において「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下この条において「報告書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下この条において「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(第6条の4の規定を除き、以下「施設」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設
(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場
2 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の処理能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 報告書を縦覧に供する場所(以下この条において「縦覧場所」という。)及び期間(以下この条において「縦覧期間」という。)
(8) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、意見書を提出できる旨
(9) 意見書の提出先及び提出期限
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供するときは、当該報告書に法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
4 縦覧場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 岐阜市環境部
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
5 縦覧期間は、告示の日から1月とする。
6 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 岐阜市環境部
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
7 意見書の提出期限は、縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日とする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、市の区域に属さない地域が含まれているとき。
(災害廃棄物処分受託者による生活環境影響調査結果の縦覧等)
第6条の4 法第9条の3の3第2項(同条第3項の規定により法第9条の3第9項の規定を読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による法第9条の3の3第1項に規定する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下この条において「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下この条において「報告書」という。)の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設(以下この条において「施設」という。)の種類は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設とする。
2 市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「災害廃棄物処分受託者」という。)は、法第9条の3の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 当該災害廃棄物処分受託者の氏名及び住所(法人である場合にあっては、その名称及び代表者氏名並びに登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の処理能力
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 報告書を縦覧に供する場所(以下この条において「縦覧場所」という。)及び期間(以下この条において「縦覧期間」という。)
(8) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、意見書を提出できる旨
(9) 意見書の提出先及び提出期限
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 災害廃棄物処分受託者は、法第9条の3の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供するときは、当該報告書に法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
4 縦覧場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 災害廃棄物処分受託者の事務所
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
5 縦覧期間は、公告の日から1月(市長が当該非常災害の状況により当該期間の短縮を認めた場合は、その期間)とする。
6 法第9条の3の3第2項の規定により施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書(以下この条において「意見書」という。)の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 災害廃棄物処分受託者の事務所
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
7 意見書の提出期限は、縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間(市長が当該非常災害の状況により当該期間の短縮を認めた場合は、その期間)を経過する日とする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、市の区域に属さない地域が含まれているとき。
(市が処理する産業廃棄物)
第7条 法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内のもので市長が別に定める。
(市が処理する産業廃棄物の処理費用)
第8条 前条に規定する処理費用は、処理に要する経費を基礎として市長が必要と認める額を徴収するものとする。
(許可申請手数料等)
第10条 次に掲げる者は、岐阜市手数料徴収条例(平成12年岐阜市条例第11号)の定めるところにより、手数料を納入しなければならない。
(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者
(2) 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者
(3) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者
(4) 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者
(5) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者
(6) 一般廃棄物処理業許可証の再交付を受けようとする者
(7) 法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者
(8) 法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可を受けようとする者
(9) 法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を受けようとする者
(10) 法第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設設置者である法人であって、合併又は分割の認可を受けようとするもの
(11) 法第12条の7第1項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けようとする者
(12) 法第12条の7第7項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定を受けようとする者
(13) 法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者
(14) 法第14条第2項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者
(15) 法第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者
(16) 法第14条第7項の規定による産業廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者
(17) 法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者
(18) 法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者
(19) 法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者
(20) 法第14条の4第2項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者
(21) 法第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者
(22) 法第14条の4第7項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者
(23) 法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者
(24) 法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者
(25) 法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者
(26) 法第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の変更の許可を受けようとする者
(27) 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を受けようとする者
(28) 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置者である法人であって、合併又は分割の認可を受けようとするもの
(一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)
第11条 法第21条第3項に規定する条例で定める一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令による専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の岐阜市清掃条例の規定により納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第44号)
1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条第2項の規定により納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第6号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条第2項の規定により納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第7号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条第2項の規定により納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第6条第2項の規定により納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岐阜市手数料徴収条例の一部改正)
2 岐阜市手数料徴収条例(昭和51年岐阜市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第11号を次のように改める。
(11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この号において「法」という。)に規定する一般廃棄物処理業の許可等
法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料1件につき 2,500円
法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新手数料1件につき 2,500円
法第7条第4項の規定による一般廃棄物処分業の許可申請手数料1件につき 2,500円
法第7条第5項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新手数料1件につき 2,500円
法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可申請手数料1件につき 2,500円
一般廃棄物処理業許可証の再交付申請手数料1件につき 1,500円
附則(平成6年条例第15号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に収集、運搬及び処分するし尿に係る手数料について適用し、同日前に収集、運搬及び処分したし尿に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成10年10月1日以後に収集、運搬及び処分する粗大ごみから適用する。
(岐阜市証紙条例の一部改正)
3 岐阜市証紙条例(昭和39年岐阜市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年岐阜市条例第12号)第6条第1項の規定による粗大ごみ処理手数料
第2条第1項を次のように改める。
証紙の種類及び券面額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第6号の粗大ごみ処理手数料に使用する証紙(3種類) 100円、200円及び400円
(2) 前号以外の使用料及び手数料に使用する証紙(11種類) 1円、10円、20円、50円、70円、100円、200円、500円、1,000円、5,000円及び10,000円
附則(平成12年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に収集、運搬及び処分するし尿に係る手数料について適用し、同日前に収集、運搬及び処分するし尿に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第46号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第78号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第82号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に行うし尿の収集、運搬及び処分に関するし尿処理手数料並びに粗大ごみの収集、運搬及び処分に関する粗大ごみ処理手数料について適用し、同日前に行うし尿の収集、運搬及び処分に関するし尿処理手数料並びに粗大ごみの収集、運搬及び処分に関する粗大ごみ処理手数料については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 施行日以後に収集、運搬及び処分が行われる一般廃棄物(し尿を除く。)については、施行日前においても、この条例による改正後の岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定の例により、一般廃棄物の処理手数料を徴収することができる。
別表第1(第6条関係)し尿処理手数料
名称 | 取扱区分 | 単位 | 金額 |
定額制 | 一般世帯及びこれに準ずるもの | 世帯員1人1回につき | 320円 |
従量制 | 定額制により難いもの | 18リットルにつき | 160円 |
臨時収集加算金 | 従量制において臨時にくみ取る場合に従量制の手数料に加算するもの | 1回につき | 1,250円 |
別表第2(第6条関係)粗大ごみ処理手数料
名称 | 取扱区分 | 単位 | 戸別に収集する場合の金額 | 直接施設へ搬入する場合の金額 |
指定袋制 | 指定袋に収納できる粗大ごみ(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第12項に規定する指定再資源化製品の粗大ごみ並びに処分不適物を除く。) | 指定袋1袋につき | 420円 | 210円 |
品目制 | 規則で定める品目のうち指定袋に収納されていない粗大ごみ | 1点につき | 1,680円以内で規則で定める額 | 840円以内で規則で定める額 |
処分不適物 | 市の処理施設で処分できないものとして市長が指定したれんが、コンクリート、エボナイト、粘土等で構成される粗大ごみ | 80キログラム以下のもので規則で定める重量区分に応じ1点につき | 1,680円以内で規則で定める額 | |
備考 指定袋の様式は、規則で定める。