○岐阜市リサイクルプラザ条例
平成9年12月19日
条例第42号
(設置)
第1条 資源の有効利用に関する市民意識の啓発や市民活動の普及を図り、資源循環型社会の形成に寄与するため、本市にリサイクルプラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 リサイクルプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芥見リサイクルプラザ | 岐阜市芥見六丁目368番地 |
(事業)
第3条 リサイクルプラザは、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 資源の有効利用、ごみ・環境問題等に関する資料の収集及び情報の提供に関すること。
(2) 再使用品(一般廃棄物として廃棄された物のうち、その物の本来の用途により再び使用することが可能であるものをいう。)及び再生利用品(一般廃棄物として廃棄された物のうち、その物に加工をすることによってその物の本来の用途以外に利用することが可能であるものをいう。)の展示及び提供に関すること。
(3) 学習及び活動の場の提供に関すること。
(4) その他リサイクルプラザの設置の目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第4条 リサイクルプラザを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可をする場合において、市長はリサイクルプラザの管理上必要があるときは、条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、リサイクルプラザの使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、リサイクルプラザの管理上支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、リサイクルプラザの建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(岐阜市ごみ焼却場設置条例の廃止)
2 岐阜市ごみ焼却場設置条例(昭和35年岐阜市条例第14号)は、廃止する。