○岐阜市余熱利用施設条例

平成7年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 市民の健康と福祉の増進を図るとともに、廃棄物処理の過程で発生する余熱を利用してリサイクル意識の高揚及びごみ処理施設に対する市民の広い理解を得るため、本市に余熱利用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 余熱利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

プラザ掛洞

岐阜市奥一丁目104番地

(施設)

第3条 余熱利用施設に次の施設を置く。

(1) 温水プール

(2) 公衆浴場

(開館時間及び休館日)

第4条 余熱利用施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、余熱利用施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、余熱利用施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、余熱利用施設の管理を安定的に実施する能力があること。

(3) 余熱利用施設の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、余熱利用施設の管理上又は余熱利用施設の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、余熱利用施設の管理を行わなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに余熱利用施設の建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第9条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に余熱利用施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内において定めるものとする。この場合において、指定管理者は、規則で定めるところによりあらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第10条 余熱利用施設の施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免することができる。

3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料)

第11条 第5条の規定にかかわらず、余熱利用施設の管理を市長が臨時に行う場合は、使用者は、使用料を市へ納付しなければならない。この場合において、使用料の額、減免等については、前2条の規定の例によるものとする。

(使用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、余熱利用施設を使用させてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 伝染性の疾患を有する者であるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、余熱利用施設の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用の中止)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、余熱利用施設の使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(貸切使用)

第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、団体に対し、温水プールの貸切使用を許可することができる。

2 指定管理者は、余熱利用施設の管理運営上必要がある場合は、前項の規定による許可(以下「貸切使用許可」という。)に条件を付けることができる。

3 貸切使用許可を受けたもの(以下「貸切使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸切使用許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸切使用許可を受けたとき。

(3) 貸切使用許可に付した条件に違反したとき。

5 前項の規定の適用によって貸切使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(損害の賠償)

第15条 使用者及び指定管理者は、余熱利用施設の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第16条 市長は、余熱利用施設の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第55号で平成7年10月31日から施行)

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第5条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第9条第2項の規定による市長の承認その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

施設

利用料金限度額

70歳以上の者

左欄及び右欄に掲げる以外の者

中学生以下の者

温水プール

200円

410円

200円

公衆浴場

200円

410円

200円

備考 使用者が1日に連続してそれぞれの施設を使用する場合においては、後に使用する施設の利用料金限度額は、当該施設の該当する利用料金限度額に100分の50を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

岐阜市余熱利用施設条例

平成7年3月29日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)