○岐阜市ながら川ふれあいの森条例

平成12年3月31日

条例第41号

(設置)

第1条 緑豊かな森林を保全し、都市の生活環境の改善を図るとともに、市民が森林浴、自然散策等の体験を通して森林の有する多面的な機能に関する理解を深め、健康的でゆとりのある市民生活に資するため、本市にながら川ふれあいの森を設置する。

(位置)

第2条 ながら川ふれあいの森の位置は、岐阜市三田洞211番地とする。

(指定管理者の指定)

第2条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ながら川ふれあいの森の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第2条の3 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、ながら川ふれあいの森の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、ながら川ふれあいの森の管理を安定的に実施する能力があること。

(3) ながら川ふれあいの森の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第2条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 有料施設等(ながら川ふれあいの森の施設及び備品で、有料で使用させるものをいう。以下同じ。)の使用の許可及び制限に関する業務

(3) 使用料の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、ながら川ふれあいの森の管理上又はながら川ふれあいの森の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、ながら川ふれあいの森の管理を行わなければならない。

(有料施設等)

第3条 有料施設等は、別表第1のとおりとする。

2 有料施設等のうち四季の森センター多目的室、キャンプ場テント区画及び炭焼き窯を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、ながら川ふれあいの森の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

4 第2項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(行為の制限)

第4条 ながら川ふれあいの森において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催し物をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ながら川ふれあいの森の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替える。

(使用の制限)

第5条 指定管理者及び市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ第3条第2項又は前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物、附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 公衆のながら川ふれあいの森の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ながら川ふれあいの森の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(禁止行為)

第6条 ながら川ふれあいの森を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けて行う場合は、この限りでない。

(1) ながら川ふれあいの森の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(2) 木竹を伐採若しくは植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類、魚類若しくは昆虫類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札及び立て看板を設置すること。

(6) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、ながら川ふれあいの森の利用及び管理に支障のある行為

2 第3条第3項及び第4項の規定は、前項ただし書の許可について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替える。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、ながら川ふれあいの森の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又はながら川ふれあいの森に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、ながら川ふれあいの森を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域及び時間を定めて、利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者及び市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者にあっては第3条第2項又は第4項(第4条第2項及び第6条第2項において準用する場合を除く。)、市長にあっては第4条第1項第6条第1項ただし書又は第3条第4項(第4条第2項及び第6条第2項において準用する場合に限る。)の許可について、許可に付した条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって第3条第2項若しくは第4項(第4条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)第4条第1項又は第6条第1項ただし書の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条の2 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 使用期間が翌年度以降にわたるものの使用料は、初年度分にあっては許可の際に、翌年度以降の分にあっては当該年度分をその年度当初に納付するものとする。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、許可を受けた施設の使用又は許可を受けた行為が終了したとき、当該使用若しくは当該行為に係る許可を取り消されたとき、又は当該使用若しくは当該行為の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちにながら川ふれあいの森の建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第12条 ながら川ふれあいの森の建物、附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(入場の制限)

第13条 指定管理者及び市長は、他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他ながら川ふれあいの森の管理に支障を来すおそれがあると認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 平成12年度の使用許可について必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第2条の2に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例別表第2の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市健康ふれあい農園条例別表の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市勤労会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の岐阜市長良川国際会議場条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例別表の規定及び第10条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第4条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

四季の森センター

多目的室、附属設備、シャワー

キャンプ場

テント区画(炊飯施設を含む。)、キャンプ備品

炭焼き窯

炭焼き窯

別表第2(第9条関係)

1 有料施設等を使用する場合

施設名

種別

区分

単位

四季の森センター

多目的室

4月及び10月から翌年3月まで

午前

1,880円

午後

2,510円

全日

3,980円

5月から9月まで

午前

1,880円

午後

2,510円

夜間

1,880円

全日

5,650円

キャンプ場

テント区画

昼間

520円

1泊(5月から9月まで)

1,040円

炭焼き窯

炭焼き窯

1窯

1,570円

備考

1 四季の森センター附属設備、シャワー及びキャンプ備品の使用料は、3,000円以内で規則で定める額とする。

2 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時まで、「全日」とは4月及び10月から翌年の3月までの期間にあっては午前9時から午後5時まで、5月から9月までの期間にあっては午前9時から午後9時まで、「昼間」とは午前11時から午後3時まで、「1泊」とは午後4時から翌日の午前10時までとする。

2 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

期間

行商その他これらに類するもの

1件

1日

130円

業として行う写真撮影

写真機 1台

1日

330円

業として行う映画撮影

1件

1日

13,400円

興行

1件

1日

13,400円

競技会、展示会、その他これらに類するもの

1平方メートル

1日

70円

工事用板囲、足場、材料置き場その他の占用

1平方メートル

1月

380円

岐阜市ながら川ふれあいの森条例

平成12年3月31日 条例第41号

(令和元年10月1日施行)