○岐阜市家畜診療所設置条例

昭和53年4月1日

条例第19号

(設置)

第1条 家畜の疾病による損耗防止をはかるため、本市に家畜診療所を置く。

(名称及び位置)

第2条 家畜診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岐阜市家畜診療所

位置 岐阜市椿洞776番地4

(職員)

第3条 家畜診療所に所要の職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(岐阜市畜産センター設置条例の一部改正)

2 岐阜市畜産センター設置条例(昭和38年岐阜市条例第17号)の一部を次のように改正する。

第1条の見出しを「(設置)」に改める。

第2条の表中「字中野」を削る。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜市家畜診療所設置条例

昭和53年4月1日 条例第19号

(平成11年9月30日施行)

体系情報
第10類 農林・水産/第2章
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第19号
昭和57年4月1日 条例第22号
平成8年3月29日 条例第11号
平成11年9月30日 条例第37号