○岐阜市家畜診療所設置条例
昭和53年4月1日
条例第19号
(設置)
第1条 家畜の疾病による損耗防止をはかるため、本市に家畜診療所を置く。
(名称及び位置)
第2条 家畜診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岐阜市家畜診療所
位置 岐阜市椿洞776番地4
(職員)
第3条 家畜診療所に所要の職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(岐阜市畜産センター設置条例の一部改正)
2 岐阜市畜産センター設置条例(昭和38年岐阜市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(設置)」に改める。
第2条の表中「字中野」を削る。
附則(平成11年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。