○岐阜市堆肥センター規程

平成12年3月31日

訓令乙第4号

(設置)

第1条 市内の未利用有機質資源である家畜ふん及び本市の設置する学校等の公共施設から排出される給食残さ(以下「堆肥原料」という。)を堆肥化し、有機肥料として有効利用することにより、環境保全型農業及び資源循環型社会の形成を推進し、もって地域農業の振興を図るため、岐阜市堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 堆肥センターの位置は、岐阜市椿洞813番地3とする。

(業務)

第3条 堆肥センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 堆肥原料の確保及び受入れに関すること。

(2) 堆肥の生産、販売及び品質管理に関すること。

(3) 堆肥の施用による農作物栽培試験に関すること。

(4) その他前3号の業務に関し必要と認められる業務

(堆肥原料の搬入等)

第4条 市内において畜産業を営む者は、あらかじめ市長の許可を得て家畜ふんを堆肥センターに搬入することができる。

2 市長は、堆肥センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 第1項の許可の期間は、許可のあった日の属する年度の3月31日までとする。

4 本市から給食残さ搬入の委託を受けた者は、給食残さを堆肥センターに搬入するものとする。

(搬入者の責務等)

第5条 堆肥原料を搬入する者は、次に掲げる物の混入がないようにしなければならない。

(1) 紙類及び布類並びにタバコ

(2) 金属類

(3) ガラス類

(4) プラスチック及びビニール類等化学合成品類(生分解性プラスチックを除く。)

(5) 樹木剪定枝類

(6) 陶磁器類

(7) 土石類(植物に付着したものを除く。)

(8) 薬品類

(9) 死亡した家畜

2 市長は、前項各号に掲げるもの、多量の水分を含んでいる、又は著しく乾燥している堆肥原料、その他堆肥センターの管理上支障があると認められるものの搬入を拒否することができる。

(休業日)

第6条 堆肥センターの休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(搬入時間)

第7条 堆肥センターに堆肥原料を搬入できる時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(搬入の許可)

第8条 堆肥センターに家畜ふんを搬入しようとする者(以下「申請者」という。)は、家畜ふん搬入許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、搬入を許可したときは、家畜ふん搬入許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(搬入許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を取り消し、又はその搬入を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により前条の許可を受けたことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による処分により利用者に損害が生じても、市は、その補償の責めを負わない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(搬入できる者の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、堆肥センターに家畜ふんを搬入できる者は、市内において養鶏業を営むものとする。

(平成18年訓令乙第1号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年訓令乙第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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岐阜市堆肥センター規程

平成12年3月31日 訓令乙第4号

(平成24年4月1日施行)