○岐阜市食肉地方卸売市場条例

昭和47年10月2日

条例第40号

(設置)

第1条 本市に、卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定に基づく地方卸売市場及びと畜場法(昭和28年法律第114号)の規定に基づくと畜場を設置する。

(名称、位置及び面積)

第2条 と畜場は、地方卸売市場に付設するものとし、その付設と畜場を含む施設の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

岐阜市食肉地方卸売市場

岐阜市境川五丁目148番地

面積 21,879.93平方メートル

(職員)

第3条 岐阜市食肉地方卸売市場(以下「食肉市場」という。)に、必要な職員を置く。

(卸売業務の許可)

第4条 食肉市場において卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称及び所在地

(2) 資本金又は出資の額及び役員の氏名

(3) 許可を受けて卸売の業務を行おうとする主な取扱品目

4 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が次条の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有する者でないとき。

(4) 申請者の業務を執行する役員のうち、次の又はに該当する者があるとき。

 破産者で復権を得ないもの

 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの

5 前項の場合のほか、市長は、やむを得ない理由により第6条の規定による使用の許可をすることができないと認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

6 第1項の許可を受けた者(以下「卸売業者」という。)は、同項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。

(卸売業務の許可の取消し)

第5条 市長は、卸売業者が前条第4項第4号に該当することとなったときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに前条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに前条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(使用の許可)

第6条 食肉市場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、食肉市場の管理上必要があるときは、使用の許可について条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、食肉市場の使用を拒否し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第8条 食肉市場を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。)を納付しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、建物又は付属設備を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項に係る措置)

第10条 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に定められている遵守事項を卸売業者その他の食肉市場において売買取引を行う者に遵守させるため、これに必要な限度において、当該卸売業者その他の食肉市場において売買取引を行う者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができる。

(食肉地方卸売市場取引委員会)

第11条 食肉市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議するため、岐阜市食肉地方卸売市場取引委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、管理運営及び業務について必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第61号で昭和48年1月1日から施行)

2 岐阜市食肉センター条例(昭和42年条例第34号)は、この条例施行の日から廃止する。

3 この条例施行の際現に廃止前の岐阜市食肉センター条例第4条第1項の使用の許可を受けている者は、第4条第1項の使用の許可を受けた者とみなす。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第23号)

1 この条例は、平成元年6月1日から施行する。

2 改正後の岐阜市食肉地方卸売市場条例別表に規定する使用料は、平成元年6月1日以後の使用料から適用し、平成元年5月31日以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市食肉地方卸売市場条例別表に規定する使用料は、平成9年4月1日以後の使用料から適用し、平成9年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市食肉地方卸売市場条例別表に規定する使用料は、平成10年4月1日以後の使用料から適用し、平成10年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表に規定する使用料は、平成16年4月1日以後の使用料から適用し、平成16年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定による改正後の岐阜市食肉地方卸売市場条例別表の規定及び第5条の規定による改正後の岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

6 第6条の規定による改正後の岐阜市食肉地方卸売市場条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法第58条第1項の許可を受けている卸売業者は、この条例による改正後の第4条第1項の許可を受けたものとみなす。

(令和7年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

金額

備考

卸売場

 

卸売金額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に1,000分の2を乗じた額にその10パーセントに相当する額を加えた額

子牛、子馬とは、生後1年未満のものをいう。

冷蔵庫

牛、馬

2分体

1個1日につき

220円

子牛、子馬、豚、めん羊、やぎ

2分体

1個1日につき

110円

内臓冷凍庫

1平方メートルにつき月額

3,564円

枝肉処理場

1平方メートルにつき月額

762円

と畜場

牛、馬

1頭につき

2,640円

子牛、子馬、豚

1頭につき

880円

めん羊、やぎ

1頭につき

880円

事務所

1平方メートルにつき月額

330円の範囲内で市長が定める額

駐車場

1台につき月額

1,222円


備考 使用料の額には、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

岐阜市食肉地方卸売市場条例

昭和47年10月2日 条例第40号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10類 農林・水産/第2章
沿革情報
昭和47年10月2日 条例第40号
昭和51年4月1日 条例第14号
昭和51年10月1日 条例第41号
昭和52年9月26日 条例第28号
昭和54年4月1日 条例第17号
昭和57年4月1日 条例第23号
平成元年3月31日 条例第23号
平成9年3月31日 条例第15号
平成10年3月31日 条例第19号
平成16年3月30日 条例第23号
平成25年3月27日 条例第24号
平成26年3月31日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第38号
平成31年3月27日 条例第13号
令和2年3月30日 条例第32号
令和7年3月31日 条例第29号