○岐阜市土地改良事業の経費の分担金等徴収に関する条例
平成元年3月31日
条例第24号
岐阜市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和52年岐阜市条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する土地改良事業及びこれに準ずる土地改良事業をいう。以下同じ。)のうち、県が行う土地改良事業(以下「県営事業」という。)及び市が行う土地改良事業(以下「市営事業」という。)に要する経費に充てるため、法第91条第3項及び第96条の4第1項において準用する法第36条第1項又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7各号に定める者(以下「受益者」という。)から賦課金又は分担金(以下「分担金等」という。)を徴収するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金等の徴収)
第2条 県営事業にあっては法第91条第2項の規定による市の分担金に相当する部分の費用(以下「分担金相当費」という。)の全部又は一部を、市営事業にあってはその施行に係る当該年度においてその施行に要する経費の全部又は一部を分担金等として受益者から徴収する。
2 前条の規定により徴収する当該年度の分担金等の額は、分担金等の総額を当該事業の受益者の受益面積により案分した額とする。ただし、市長において受益の度合が著しく異なると認められる場合は、その額について調整することができる。
3 県営事業及び市営事業のうち市長が指定するものの施行に係る地域内の農用地につき、法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認をした場合を除く。)において、転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金等の額は、県営事業にあっては当該事業につき市及び県が負担した額並びに県が国から交付を受けた補助金の額に相当する額を、市営事業にあっては当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を、それぞれ前項の規定により転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。
(分担金等の賦課)
第4条 分担金等の賦課期日は、県営事業にあっては当該事業に係る分担金相当費を負担した日とし、市営事業にあっては毎年度当該事業着手の日とし、その日における受益者に対して賦課する。
(分担金等の減免等)
第5条 市長は、災害その他特別の事情がある場合に限り、分担金等の徴収を延期し、又は分担金等を減免することができる。ただし、第3条第3項の規定に係る分担金等の徴収については、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に継続して行われている事業については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第21号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に継続して行われている事業に係る分担金等の率については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第36号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第44号)
この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市土地改良事業の経費の分担金等徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に施行する事業について適用し、同日前に施行する土地改良事業については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
事業名 | 分担金等の率 | 備考 |
かんがい排水事業 | 用水路専用(堰、農業用巻上機等の取水施設を含む。) 請負契約事業費(以下「事業費」という。)の100分の10 | 給水栓類の修繕、開設及び移設行為は、受益者の負担で行う。 |
パイプライン等の用水施設 事業費の100分の10 | ||
機械揚水(改修を含む。) 事業費の100分の20 ただし、100,000円以下の事業費については一律20,000円 | ||
ため池整備事業(調査費を含む。) | 1 個人所有ため池 事業費の100分の50 2 堤体、取水施設等が公共施設として確認ができる個人所有ため池 事業費の100分の30 | 個人所有ため池とは、宗教法人、企業、私人、営利使用中の一村総持等の所有する私有水面ため池をいう。ただし、本事業の施行に伴う営業権等の補償は、被徴収者が直接権利者に行う。 |