○岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和45年8月6日
規則第32号
(総則)
第1条 この規則は、岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(会館の使用時間)
第2条 岐阜産業会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の制限)
第4条 前2条の規定にかかわらず、指定管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て会館の利用を制限するものとする。
(1) 大展示場 見本市、展示会、催物等の開催
(2) 中展示場 展示会、催物等の開催
(3) 小展示場 展示会、催物等の開催
(4) ホール(岐阜文化ホールと称する。) 文化の向上に関する諸行事の開催
(5) 会議室 会議等の開催
(指定管理者の指定の申請)
第6条 市長は、条例第4条第2項に規定する条件を満たし、指定管理者として選定しようとする団体を認定するものとする。
(1) 定款、規約又はこれらに類する書類の写し
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 納税証明書
(4) 事業計画書
(5) 申請を行う日の属する事業年度の収支予算書、直近事業年度の事業報告書及び直近5事業年度の財務諸表
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用許可等の変更申請)
第9条 会館の使用許可等を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館利用承認通知書に記載された事項を変更しようとするときは、岐阜産業会館利用承認変更申込書(第4号様式)に会館利用承認通知書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用中止の届出)
第11条 使用者は、使用をやめようとするときは、岐阜産業会館利用中止届出書(第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用終了の届出)
第12条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日(昭和45年8月6日)から施行する。
附 則(昭和48年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により会館の使用を許可された者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年規則第25号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により会館の使用を許可された者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年規則第10号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年規則第47号)
この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和53年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により提出されている岐阜産業会館使用許可申請書は、改正後の岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例施行規則の改正により提出された岐阜産業会館使用許可申請書とみなす。
附 則(昭和56年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第26号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第29号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第51号)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年規則第28号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第75号)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成9年規則第25号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第31号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成17年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成17年規則第151号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
3 岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年岐阜市条例第91号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により改正条例の施行前において行われる指定管理者の指定に係る手続その他必要な行為については、この規則による改正後の岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する手続の例による。
附 則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第8条の規定による改正後の岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例施行規則別表第1から別表第3までの規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成31年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜産業会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第13条関係)
会場の使用料
区分 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 | |
午前9時から 午後1時まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後5時から 午後9時まで | 午前9時から 午後9時まで | 1時間につき | ||
大展示場 | ― | ― | ― | 114,100円 | 10,940円 | |
中展示場 | 同時に大展示場が使用される場合で、その使用者が異なる場合 | ― | ― | ― | 23,100円 | 2,210円 |
その他の場合 | ― | ― | ― | 32,425円 | 3,110円 | |
小展示場 | ― | ― | ― | 22,900円 | 2,200円 | |
ホール(岐阜文化ホール) | 土曜日、日曜日及び休日 | 4,840円 | 10,455円 | 13,640円 | 24,315円 | 2,775円 |
その他の日 | 3,960円 | 8,905円 | 10,455円 | 19,360円 | 2,230円 | |
第1会議室 | 3,665円 | 4,735円 | 5,440円 | 12,520円 | 1,320円 | |
第2会議室 | 1,170円 | 1,475円 | 2,065円 | 4,190円 | 450円 |
備考
1 大展示場及び小展示場は、2分の1の面積に分割して使用することができる。この場合における使用料の額は、この表に掲げる額の2分の1の額とする。
2 第1会議室は、3分の1又は3分の2の面積に分割して使用することができる。この場合における使用料の額は、3分の1の面積を使用するときはこの表に掲げる第2会議室の使用料の額(以下この号において「第2会議室使用料額」という。)と同額とし、3分の2の面積を使用するときは第2会議室使用料額の2倍の額とする。
3 使用者が入場料その他これに類する対価を入場者1人につき3,000円以上徴収して使用する場合の使用料の額は、この表に掲げる額の2倍の額とする。
別表第2(第13条関係)
冷暖房設備の使用料
区分 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1時間につき |
午前9時から 午後1時まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後5時から 午後9時まで | ||
大展示場 | ― | ― | ― | 3,855円 |
中展示場 | ― | ― | ― | 880円 |
小展示場 | 1,320円 | 1,320円 | 1,655円 | ― |
ホール (岐阜文化ホール) | ― | ― | ― | 1,760円 |
第1会議室 | 660円 | 660円 | 830円 | ― |
第2会議室 | 220円 | 220円 | 270円 | ― |
別表第3(第13条関係)
冷暖房設備以外の附属設備等の使用料
区分 | 単位 | 使用料の額(午前、午後又は夜間の各1回につき) |
反響板 | 1式 | 820円 |
演台 | 1台 | 270円 |
花台 | 1台 | 110円 |
指揮台 | 1式 | 110円 |
所作台 | 1枚 | 110円 |
山台 | 1枚 | 25円 |
譜面台 | 1台 | 30円 |
高足 | 1台 | 25円 |
箱足 | 1台 | 25円 |
ドラム台 | 1台 | 110円 |
金びょうぶ | 1双 | 660円 |
拡声装置(マイクロホンを除く。) | 1式 | 1,100円 |
可搬型拡声装置(マイクロホンを除く。) | 1式 | 550円 |
MDレコーダー | 1台 | 440円 |
CDプレーヤー | 1式 | 330円 |
ワイヤレスマイクロホン | 1個 | 660円 |
マイクロホン | 1台 | 330円 |
シーリングスポットライト(1キロワット) | 1台 | 220円 |
サスペンションスポットライト(1キロワット) | 1台 | 220円 |
サスペンションスポットライト(500ワット) | 1台 | 165円 |
フットライト | 1列 | 550円 |
ボーダーライト | 1列 | 550円 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 820円 |
ローラホリゾントライト | 1列 | 550円 |
センターピンスポットライト | 1台 | 820円 |
フロントサイドスポットライト | 1台 | 220円 |
ステージスポットライト | 1台 | 220円 |
ストリップライト | 1列 | 110円 |
各種効果器 | 1台 | 550円 |
サービススポットライト(1キロワット) | 1台 | 220円 |
サービススポットライト(500ワット) | 1台 | 165円 |
スクリーン(可搬型) | 1面 | 270円 |
ローリングタワー | 1基 | 550円 |
折畳椅子 | 1脚 | 5円 |
折畳机 | 1脚 | 15円 |
ホワイトボード(会議室備付けのものを除く。) | 1枚 | 50円 |
パネル | 1枚 | 50円 |
仮設電話回線 | 1本 | 50円 |
コンセント | 1回路 | 50円 |
VHSビデオデッキ | 1台 | 550円 |
DVDプレーヤー | 1台 | 550円 |
司会台 | 1台 | 110円 |
プロジェクター | 1台 | 1,275円 |
ベルトパーテーション | 1組 | 50円 |
備考
1 午前とは、午前9時から午後1時までの間をいう。
2 午後とは、午後1時から午後5時までの間をいう。
3 夜間とは、午後5時から午後9時までの間をいう。
別表第4(第13条関係)
電力の使用料
区分 | 単位 | 使用料の額 |
特別の設備又は持ち込んだ機械器具による電力使用 | 1キロワット時につき | 20円 |
備考 使用電力に1キロワット時未満の端数が生じたときは、その端数は1キロワット時として計算する。