○岐阜市勤労会館条例

昭和58年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 勤労者の福祉を増進し、合わせて文化、教養の向上を図るため、岐阜市勤労会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会館の位置は、岐阜市曙町四丁目19番地1とする。

(使用時間及び休館日)

第2条の2 会館の使用時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者の指定)

第2条の3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、会館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第2条の4 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、会館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 勤労者その他市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、会館の管理を安定的に実施する能力があること。

(3) 会館の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 使用料の徴収及び減免に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、会館の管理上又は会館の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、会館の管理を行わなければならない。

(使用の許可)

第3条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 会館の事業に支障のない限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。

3 指定管理者は、会館の管理上必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第4条の2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 使用許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

(3) 貸室については、使用した日数がその月の15日以内で貸室の使用を撤回したとき。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、会館の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに会館の建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第8条 使用者及び指定管理者は、会館の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(入場の制限)

第9条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他会館の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の使用許可をするものに適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第2条の3に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例別表第2の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市健康ふれあい農園条例別表の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市勤労会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の岐阜市長良川国際会議場条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例別表の規定及び第10条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

8 第8条の規定による改正後の岐阜市勤労会館条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 第6条の規定による改正後の岐阜市勤労会館条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

1 会館使用料

室名

使用料

摘要

午前

午後

夜間

終日

多目的ホール

990円

1,240円

1,240円

3,010円

午前は、午前9時から正午まで

午後は、正午から午後5時まで

夜間は、午後5時から午後9時まで

終日は、午前9時から午後9時までとする。

備考

1 2分割して使用するときは、会館使用料の5割相当額とする。

2 冷暖房器具(装置)を使用するときは、会館使用料の2割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算する。ただし、前項の規定に該当するときは、同項の規定により算定した1室あたりの額の2割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算する。

2 貸室使用料

区分

使用料

摘要

貸室

1貸室1か月につき 31,400円

1貸室とは、事務室、会議室、倉庫をいう。

備考 電気、ガス、水道及び灯油等の費用負担については、市長が別に定める。

岐阜市勤労会館条例

昭和58年4月1日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)