○岐阜市長良川国際会議場条例
平成7年3月29日
条例第19号
(設置)
第1条 国際コンベンション都市づくりの拠点として、国際交流をはじめとする地域間交流を促進することにより、産業、学術及び文化の向上に資するため、本市に長良川国際会議場(以下「会議場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会議場の位置は、岐阜市長良福光2,695番地2とする。
(使用時間及び休館日)
第3条 会議場の使用時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、会議場の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、会議場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。
(3) 会議場の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。
(4) コンベンションを誘致する能力があること。
(5) 産業振興、学術向上及び文化振興を推進するための事業を会議場で実施できること。
3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務
(3) 岐阜市文化会館条例(昭和41年岐阜市条例第30号)に基づき設置された文化会館と連携した事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、会議場の管理上又は会議場の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務
2 指定管理者は業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、会議場の管理を行わなければならない。
(使用の許可)
第7条 会議場を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、会議場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議場の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会議場の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(利用料金の収入の帰属及び利用料金の額の決定)
第11条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に会議場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内において定めるものとする。この場合において、指定管理者は、規則で定めるところによりあらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。
(利用料金)
第12条 使用者は、利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由により必要があると認める場合は、利用料金を減免することができる。
3 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、会議場の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに会議場の建物、附属設備その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(損害の賠償)
第15条 使用者及び指定管理者は、会議場の建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(入場の制限)
第16条 指定管理者は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他会議場の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(職員の立入り)
第17条 市長は、会議場の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第42号で平成7年9月1日から施行。ただし、第3条から第7条まで及び別表の規定は、公布の日から施行)
附則(平成11年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第42号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第4条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可をするものに適用し、施行日前に使用の許可をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第11条第2項の規定による市長の承認その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市ながら川ふれあいの森条例別表第2の規定、第3条の規定による改正後の岐阜市健康ふれあい農園条例別表の規定、第6条の規定による改正後の岐阜市勤労会館条例別表の規定、第7条の規定による改正後の岐阜市勤労者ふれあいセンター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の岐阜市長良川国際会議場条例別表の規定、第9条の規定による改正後の岐阜市文化産業交流センター条例別表の規定及び第10条の規定による改正後の岐阜市長良川鵜飼伝承館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
10 第10条の規定による改正後の岐阜市長良川国際会議場条例の規定は、施行日以後に行う使用許可に係る利用料金又は使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
1 施設の利用料金限度額
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外使用 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | 1時間につき | |||
メインホール | 大ホール使用 | 平日 | 56,570円 | 93,340円 | 113,140円 | 229,110円 | 28,280円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 73,540円 | 121,620円 | 147,080円 | 298,460円 | 36,770円 | ||
中ホール使用 | 平日 | 43,890円 | 70,710円 | 86,320円 | 172,540円 | 21,470円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 56,570円 | 91,980円 | 111,780円 | 224,920円 | 27,860円 | ||
練習室 | 3,770円 | 6,180円 | 7,640円 | 15,600円 | 1,880円 | ||
国際会議室 | 25,560円 | 41,060円 | 41,060円 | 96,170円 | 10,160円 | ||
大会議室 | 27,130円 | 43,580円 | 43,580円 | 101,820円 | 10,890円 | ||
第1会議室 | 3,770円 | 5,130円 | 5,130円 | 12,780円 | 1,250円 | ||
第2会議室 | 5,970円 | 7,960円 | 7,960円 | 19,800円 | 1,990円 | ||
第3会議室 | 5,970円 | 7,960円 | 7,960円 | 19,800円 | 1,990円 | ||
第4会議室 | 3,770円 | 5,130円 | 5,130円 | 12,780円 | 1,250円 | ||
第5会議室 | 6,490円 | 8,590円 | 8,590円 | 21,680円 | 2,090円 | ||
特別会議室 | 5,230円 | 7,120円 | 7,120円 | 17,490円 | 1,670円 |
備考
1 入場料その他これに類する対価を徴収する場合又は商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の利用料金限度額は、この表に定める額の10割に相当する額を加算した額とする。ただし、練習、準備等のために使用する場合の利用料金限度額は、この表に定める額とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 メインホール及び練習室については、時間区分において、「午前9時から正午まで」とあるのは「午前8時から正午まで」と、「午前9時から午後9時30分まで」とあるのは「午前8時から午後9時30分まで」とする。
2 附属設備等の利用料金限度額は、52,380円以内で規則で定める額とする。