○岐阜市観覧船に関する条例
平成2年3月29日
条例第10号
岐阜市観覧船使用条例(昭和22年岐阜市条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市の観覧船の乗船について必要な事項を定めることを目的とする。
(乗船の承認)
第2条 乗船の承認を受けようとする者は、あらかじめ市長に対して、乗船の申込みを行い、市長の承認(以下「乗船の承認」という。)を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、乗船の申込みを承認してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 観覧船又はその附属備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、観覧船の管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、観覧船の管理上必要があるときは、乗船の承認について条件を付けることができる。
(1) 鵜飼観覧のため運航する観覧船に乗船する場合 別表第1に定める額
2 市長は、特別の事由があると認めたときは、前項の乗船料の額を減免することができる。
3 納入された乗船料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、納入された乗船料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 乗船する観覧船が出航する時までに乗船の承認の取消しを申し出たとき。
(2) 悪天候等により、市が観覧船を運航することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(1) 前条第1項ただし書の規定により乗船料を後納する場合
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に乗船料の納入を委託した場合
2 市長は、特別の事由があると認めたときは、取消料の額を減免することができる。
(乗船承認の取消し等)
第5条 市長は、乗船の承認を受けた者がその取消しを申し出た場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、乗船の承認を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき又は市の職員の指示に従わないとき。
(2) 第2条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により乗船の承認を受けたとき。
(4) 乗船の承認に付した条件に違反したとき。
2 前項の取消しによる損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により観覧船又はその附属物を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年5月11日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年5月11日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
この条例は、平成6年5月11日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、平成9年5月11日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可をしたものから適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市観覧船に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に乗船の申込みを行うものに適用し、同日前に乗船の申込みを行ったものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月16日から施行する。
附則(令和3年条例第68号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は同年5月11日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の岐阜市観覧船に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる観覧船の乗船の承認に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の岐阜市観覧船に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる観覧船の乗船の承認に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年5月11日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の岐阜市観覧船に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる観覧船の乗船の承認に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和7年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年5月11日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の岐阜市観覧船に関する条例別表第1に掲げる観覧船の乗船の承認に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和7年条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年5月11日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岐阜市観覧船に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1に規定する納涼鵜飼貸切の屋形船(高級1)並びに別表第2に規定する貸切の屋形船(高級1)及び屋形船(高級2)の乗船の手続については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の規定の例により行うことができる。
3 新条例の規定(前項に規定する観覧船に係る部分を除く。)は、施行日以後の乗船に係る乗船料について適用し、施行日前の乗船に係る乗船料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
1 貸切
区分 | 乗船料(1隻につき) | ||
繁忙期 | |||
屋形船 | 50人乗り | 178,500円 | 216,800円 |
40人乗り | 142,800円 | 173,400円 | |
30人乗り | 107,100円 | 130,100円 | |
20人乗り | 71,400円 | 86,700円 | |
15人乗り | 53,600円 | 65,100円 | |
屋形船(椅子席) | 24人乗り | 107,100円 | 130,100円 |
16人乗り | 71,400円 | 86,700円 | |
屋形船(高級1) | 400,000円 | 400,000円 | |
屋形船(高級2) | 15人乗り | 160,700円 | 195,100円 |
10人乗り | 107,100円 | 130,100円 | |
苫船 | 28,600円 | 34,700円 | |
2 納涼鵜飼貸切
区分 | 乗船料(1隻につき) | |
屋形船 | 50人乗り | 178,500円 |
40人乗り | 142,800円 | |
30人乗り | 107,100円 | |
20人乗り | 71,400円 | |
15人乗り | 53,600円 | |
屋形船(椅子席) | 24人乗り | 107,100円 |
16人乗り | 71,400円 | |
屋形船(高級1) | 400,000円 | |
屋形船(高級2) | 15人乗り | 160,700円 |
10人乗り | 107,100円 | |
3 乗合
区分 | 乗船料(1人につき) | ||
繁忙期 | |||
屋形船 | 通常 | 大人 4,200円 小人 2,100円 | 大人 5,100円 小人 2,600円 |
納涼鵜飼 | 大人 4,200円 小人 2,100円 | ||
修学旅行 | 1,800円 | 2,200円 | |
備考
1 「繁忙期」は、規則で定める日又は期間とする。
2 「納涼鵜飼」とは、通常の鵜飼観覧の後に実施される2回目の鵜飼観覧をいう。
3 「修学旅行」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の行事として教職員による引率のもと実施される旅行で、岐阜市内での宿泊を伴うものをいう。
4 「大人」とは、12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者をいう。
5 「小人」とは、3歳以上の者であって12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。
6 3歳未満の者については、18歳以上の者と同乗する場合に限り乗船を認め、乗船料は無料とする。ただし、定員に関し、1人として算定する。
7 規則で定める特別行事開催日における乗船料には、乗船料の額(繁忙期にあっては、繁忙期の欄に定める額)に100分の50を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算する。
別表第2(第3条関係)
1 貸切
区分 | 乗船料(1隻につき) | ||
最初の2時間 | 以降1時間につき | ||
屋形船 | 50人乗り | 102,000円 | 51,000円 |
40人乗り | 81,600円 | 40,800円 | |
30人乗り | 61,200円 | 30,600円 | |
20人乗り | 40,800円 | 20,400円 | |
15人乗り | 30,600円 | 15,300円 | |
屋形船(椅子席) | 24人乗り | 61,200円 | 30,600円 |
16人乗り | 40,800円 | 20,400円 | |
屋形船(高級1) | 275,400円 | 137,700円 | |
屋形船(高級2) | 15人乗り | 91,800円 | 45,900円 |
10人乗り | 61,200円 | 30,600円 | |
苫船 | 16,400円 | 8,200円 | |
2 乗合
区分 | 乗船料(1人1回につき) |
屋形船 | 大人 1,200円 小人 600円 |
備考
1 貸切船の乗船時間は午前9時から午後9時までのいずれかの時間帯とし、乗合船の運航期間及び乗船時間は市長が別に指定する。
2 「大人」及び「小人」とは、それぞれ別表第1備考4及び5に規定する者をいう。
3 3歳未満の者については、18歳以上の者と同乗する場合に限り乗船を認め、乗船料は無料とする。ただし、定員に関し、1人として算定する。