○岐阜市観覧船に関する条例

平成2年3月29日

条例第10号

岐阜市観覧船使用条例(昭和22年岐阜市条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市の観覧船の乗船について必要な事項を定めることを目的とする。

(乗船の承認)

第2条 乗船の承認を受けようとする者は、あらかじめ市長に対して、乗船の申込みを行い、市長の承認(以下「乗船の承認」という。)を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、乗船の申込みを承認してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 観覧船又はその附属備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、観覧船の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、観覧船の管理上必要があるときは、乗船の承認について条件を付けることができる。

(乗船料)

第3条 乗船の承認を受けた者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額の乗船料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 鵜飼観覧のため運航する観覧船に乗船する場合 別表第1に定める額

(2) 前号以外の観覧船に乗船する場合 別表第2に定める額

2 市長は、特別の事由があると認めたときは、前項の乗船料の額を減免することができる。

3 納入された乗船料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、納入された乗船料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 乗船する観覧船が出航する時までに乗船の承認の取消しを申し出たとき。

(2) 悪天候等により、市が観覧船を運航することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(取消料)

第4条 乗船の承認を受けた者は、次の各号のいずれかの事由により乗船料を納入していない場合において、次条第1項の規定により乗船の承認を取り消されたときは、規則で定める額の取消料を納入しなければならない。

(1) 前条第1項ただし書の規定により乗船料を後納する場合

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に乗船料の納入を委託した場合

2 市長は、特別の事由があると認めたときは、取消料の額を減免することができる。

(乗船承認の取消し等)

第5条 市長は、乗船の承認を受けた者がその取消しを申し出た場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、乗船の承認を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき又は市の職員の指示に従わないとき。

(2) 第2条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により乗船の承認を受けたとき。

(4) 乗船の承認に付した条件に違反したとき。

2 前項の取消しによる損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により観覧船又はその附属物を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年5月11日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年5月11日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、平成6年5月11日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年5月11日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可をしたものから適用し、施行日前に使用許可をしたものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市観覧船に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に乗船の申込みを行うものに適用し、同日前に乗船の申込みを行ったものについては、なお従前の例による。

(平成31年条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月16日から施行する。

(令和3年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は同年5月11日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の岐阜市観覧船に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる観覧船の乗船の承認に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の岐阜市観覧船に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる観覧船の乗船の承認に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

区分

乗船料

備考

屋形船

貸切

50人乗り

148,800円

1 貸切乗船料は、1隻当たりの額とする。

2 納涼鵜飼とは、通常の鵜飼観覧の後に実施される2回目の鵜飼観覧をいう。

3 小人とは小学生以下の者(3歳未満の者を除く。)をいい、大人とは12歳以上の者(小学生を除く。)をいう。

4 3歳未満の者については、18歳以上の者と同乗する場合に限り乗船を認め、定員に関し、1人として算定する。ただし、乗船料は、無料とする。

5 修学旅行とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の行事として教職員による引率のもと実施される旅行で、岐阜市内での宿泊を伴うものをいう。

6 別に定める特別行事開催日における乗船料は、乗船料に100分の50を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を当該乗船料にそれぞれ加算した額とする。

7 平日短時間乗合とは、平日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日をいう。)の午後7時15分以降に乗船する場合をいう。

40人乗り

119,000円

30人乗り

89,300円

20人乗り

59,500円

15人乗り

44,700円

納涼鵜飼貸切

50人乗り

123,300円

40人乗り

98,600円

30人乗り

74,000円

20人乗り

49,300円

15人乗り

37,000円

修学旅行

1人につき 1,500円

乗合

通常乗合

大人 1人につき 3,500円

小人 1人につき 1,800円

平日短時間乗合

大人 1人につき 3,200円

小人 1人につき 1,800円

納涼鵜飼乗合

大人 1人につき 2,900円

小人 1人につき 1,500円

屋形船(椅子席)

貸切

16人乗り

59,500円

納涼鵜飼貸切

16人乗り

49,300円

屋形船(高級)

貸切

15人乗り

134,100円

10人乗り

89,400円

納涼鵜飼貸切

15人乗り

111,000円

10人乗り

74,100円

苫船

貸切

24,100円

別表第2(第3条関係)

区分

乗船料

備考

係留

遊覧

屋形船

貸切

50人乗り

最初の1時間

15,900円

(17,300円)

27,800円

(32,300円)

1 乗船時間は、午前9時から午後9時までのいずれかの時間帯とする。

2 貸切乗船料は、1隻当たりの額とする。

3 括弧書に規定する乗船料は、防寒等の設備を備えた観覧船に乗船する場合の額とする。

4 3歳未満の者については、18歳以上の者と同乗する場合に限り乗船を認め、定員に関し、1人として算定する。

以降1時間につき

6,300円

(6,900円)

11,100円

(12,900円)

40人乗り

最初の1時間

13,900円

(15,300円)

25,800円

(30,300円)

以降1時間につき

5,500円

(6,100円)

10,300円

(12,100円)

30人乗り

最初の1時間

12,000円

(13,500円)

24,000円

(28,400円)

以降1時間につき

4,800円

(5,400円)

9,600円

(11,300円)

20人乗り

最初の1時間

9,900円

21,900円

以降1時間につき

3,900円

8,700円

15人乗り

最初の1時間

9,000円

14,900円

以降1時間につき

3,600円

5,900円

屋形船(椅子席)

貸切

16人乗り

最初の1時間

9,900円

21,900円

以降1時間につき

3,900円

8,700円

屋形船(高級)

貸切

15人乗り

最初の1時間

18,000円

29,800円

以降1時間につき

7,200円

11,800円

10人乗り

最初の1時間

16,000円

28,200円

以降1時間につき

6,600円

11,200円

苫船

貸切

最初の1時間

7,600円

13,700円

以降1時間につき

3,000円

5,400円

屋形船

乗合

遊覧

1回当たり

大人 1人につき 1,000円

小人 1人につき 500円

1 運航期間及び乗船時間は、市長が別に指定する。

2 小人とは小学生以下の者(3歳未満の者を除く。)をいい、大人とは12歳以上の者(小学生を除く。)をいう。

3 3歳未満の者については、18歳以上の者と同乗する場合に限り乗船を認め、乗船料は、無料とする。

岐阜市観覧船に関する条例

平成2年3月29日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 商工・観光/第2章 観光事業
沿革情報
平成2年3月29日 条例第10号
平成4年3月31日 条例第17号
平成6年3月29日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第17号
平成11年3月30日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第43号
平成26年3月31日 条例第25号
平成31年3月27日 条例第29号
令和3年9月28日 条例第68号
令和5年12月20日 条例第43号