○岐阜城条例

昭和32年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 本市に観光事業の一環として、住民の福祉を図り、郷土の史蹟の保存のため、岐阜城を設置する。

第2条 岐阜城は、岐阜市天主閣18番地に置く。

2 岐阜城に資料館を付置する。

(入場料の徴収)

第3条 岐阜城(資料館を含む。)に入場するものに対しては、入場料を徴収する。

(入場料の額)

第4条 入場料は、次のとおりとする。

種別

区分

金額

摘要

個人

大人

200円

大人は年齢16年以上の者

小人は年齢4年以上16年未満の者

小人

100円

団体

30人以上

大人

160円

小人

80円

第5条 市長は、特別の事由があると認めたときは、前条の規定にかかわらずこれを減免することができる。

(還付)

第6条 既納の入場料は、市長において特別の事由があると認めた場合の外これを還付しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものの外必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第23号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

岐阜城条例

昭和32年4月1日 条例第6号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第11類 商工・観光/第2章 観光事業
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第6号
昭和37年4月1日 条例第10号
昭和39年3月31日 条例第23号
昭和42年4月1日 条例第12号
昭和47年4月1日 条例第14号
昭和50年4月1日 条例第12号
昭和51年4月1日 条例第15号
昭和59年4月1日 条例第27号
平成4年3月31日 条例第18号
令和5年12月20日 条例第44号