○岐阜市道路占用料徴収条例
昭和51年4月1日
条例第17号
岐阜市道路占用料徴収条例(昭和28年岐阜市条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、本市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(占用料の徴収)
第2条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用の許可を受けた者又は法第35条の規定により道路の占用の同意をしたときにあっては、当該占用を行う者から徴収する。
2 年額をもって定めた占用料で1年に満たない期間の占用料の計算は月割とし、1月に満たない期間の占用料の計算は1月とする。
3 月割をもって定めた占用料で1月に満たない期間の占用料の計算は1月とする。
4 占用料の額の基礎となる占用の面積で1平方メートル未満のもの、又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの、又は1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切り上げる。
5 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について特に必要があると認めるときは、占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の鉄道施設及び同条第5項に規定する索道事業の索道で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの
(3) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(4) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「通信法」という。)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設置する架空の電線
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く。)
(6) 電気、水道、ガス、下水道及び通信法第2条第2号に規定する電気通信設備で、同条第5号に規定する電気通信事業者が設置するものの各戸引込地下埋設管
(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(8) 街灯、公共の用に供する道路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(10) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗それぞれ1個に限る。)
(11) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設置するガス管
(12) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間))に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、同法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(占用料の返還)
第5条 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
2 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町道路占用料徴収条例(昭和41年柳津町条例第2号。以下「柳津町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に、柳津町条例の規定により決定された占用料の額は、前項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までのものに限り、柳津町条例の規定を適用する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に道路の占用許可を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第21号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成8年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成8年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成8年度の占用の期間として改正前の岐阜市道路占用料徴収条例第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成8年4月1日から平成9年度以降の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1の累乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の岐阜市道路占用料徴収条例第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(平成12年条例第44号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市道路占用料徴収条例の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第47号)
この条例中第1条の規定は平成15年10月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第92号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市道路占用料徴収条例別表の令第7条第8号に掲げる器具の項の規定は、平成19年度分の占用料から適用する。
附則(平成19年条例第44号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市道路占用料徴収条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,800 | |
電話柱 | 1,100 | |||
その他の柱類 | 82 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 11 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 810 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 550 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,600 | ||
郵便差出箱及び信書差出箱 | 690 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,700 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 55 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 82 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 220 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 550 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,500 | |||
地下に設ける通路 | 1,200 | |||
その他のもの | 1,600 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 37 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 370 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 370 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,700 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,300 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 37 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 370 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 37 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 370 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 3,700 | |
その他のもの | 1,800 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 370 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 160 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A に0.016を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028に乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
その他のもの | A に0.011を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
その他のもの | A に0.011を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | A に0.016を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | A に0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | A に0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | A に0.016を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用の期間に係る占用料の額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。