○岐阜市道路占用規則
昭和60年8月22日
規則第43号
岐阜市道路占用規則(昭和28年岐阜市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 位置図(縮尺1万分の1以上)、平面図(縮尺1,000分の1以上)、縦断図(縮尺縦500分の1以上、横1,000分の1以上)、横断図(縮尺100分の1以上)、構造図(縮尺50分の1以上)及び字絵図の写し
(3) 道路に関する工事又は道路の維持について他の行政庁の許可等を要するときは、その許可等を受けていることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の規定にかかわらず、政令第3条に規定する軽易な道路の維持については、承認を受けることを要しない。
4 法第24条の規定による承認を受けた者が、その承認に係る事項を変更しようとするときは、道路工事施行変更承認申請書(様式第3号)に変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路占用許可申請書又は道路占用協議書に記載した事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ道路占用許可事項変更申請書(様式第6号)に変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、政令第8条に規定する軽易な変更をする場合には、許可を受けることを要しない。
(占用許可の表示)
第4条 道路占用者は、占用の期間中、占用地若しくは占用物件その他見やすい場所に道路占用許可標識(様式第7号)を表示するものとする。
(占用期間の更新)
第5条 道路占用者は、その占用の期間の満了後、なお占用を継続しようとするときは、その占用の期間の満了する前に、道路占用更新許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請は、占用の期間の満了前1月以内に行うものとする。
(地位の承継)
第6条 道路占用者の地位を承継した者は、速やかに承継届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出をした者に対し、当該道路占用者の地位を承継したことを証する書類の提出を求めるものとする。
第7条 削除
(住所等の変更)
第8条 道路占用者が、住所又は氏名(法人にあっては、所在地又は名称)を変更したときは、速やかに道路占用者住所氏名等変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(1) 次に掲げる工事で、当該道路の中央から左右いずれかの部分の通行が可能で、かつ、5日以内で終わるものに係る申請書
ア 上水道及び下水道工事
イ 電気及び電話工事
ウ ガス工事
(2) 工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設で10日以内の期間のものに係る申請書
(3) 突発事故による必要な応急措置をするための工事に係る申請書
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の岐阜市道路占用規則に基づいてなされた手続きその他の行為は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
(柳津町の編入に伴う経過措置)
3 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、同町の定める様式によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日前に、柳津町の定める様式により作成されている用紙等は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成元年規則第7号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成7年規則第29号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成9年規則第27号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第68号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第108号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに関する内容を含むものを除く。)は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条、第2条及び第5条の規定による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。