○岐阜市流水占用料等徴収条例
平成12年3月31日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川について同項において準用される同法第32条第1項の規定による流水占用料、土地占用料及び河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料)
第2条 法第100条第1項において準用される法第23条の規定による流水の占用の許可(以下「流水占用許可」という。)を受けた者から、流水占用料を徴収する。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するために流水占用許可を受けた場合
(2) かんがいの用に供するために流水占用許可を受けた場合
(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合
2 流水占用料の額は、別表第1のとおりとする。
3 流水占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
(土地占用料)
第3条 法第100条第1項において準用される法第24条の規定による土地の占用の許可(以下「土地占用許可」という。)を受けた者から、土地占用料を徴収する。
(河川産出物採取料)
第4条 法第100条第1項において準用される法第25条の規定による土石等の採取の許可(以下「土石等採取許可」という。)を受けた者から、河川産出物採取料を徴収する。
2 河川産出物採取料の額は、別表第3のとおりとする。
3 第2条第1項ただし書及び同条第3項の規定は、河川産出物採取料について準用する。
(納入期限)
第5条 流水占用料等の納入期限は、流水占用許可、土地占用許可又は土石等採取許可(以下「占用許可等」という。)の日の翌日から起算して30日とする。ただし、これらの許可の期間が当該許可の日の属する年度の翌年度以降にわたる場合における流水占用料等のうち当該翌年度以降の部分の納入期限は、それぞれの当該年度の5月31日とする。
(額の変更等)
第6条 占用許可等を受けた者の申請又は占用許可等を受けた者が法第100条第1項において準用される法第75条第2項の規定による処分を受けたことにより占用許可等の期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があった場合は、当該流水占用料等の額を変更するものとする。
2 前項の場合において、変更後の事項に基づき算定した流水占用料等の額(以下「変更後額」という。)が既に納入された流水占用料等の額(以下「納入額」という。)を超える場合にあっては変更後額から納入額を減じて得た額を新たに徴収するものとし、変更後額が納入額未満の場合にあっては納入額から変更後額を減じて得た額を返還するものとする。
3 前項の規定による場合を除き、納入された流水占用料等は、返還しない。
(減免)
第7条 市長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、流水占用料等を減免することができる。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、流水占用料等の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う占用の許可に係る流水占用料について適用し、施行日前に行う占用の許可に係る流水占用料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の別表第3の規定は、施行日以後に行う土石等採取許可に係る河川産出物採取料について適用し、施行日前に行う土石等採取許可に係る河川産出物採取料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の岐阜市流水占用料等徴収条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に行う流水の占用の許可、土地の占用の許可及び土石等の採取の許可に係る流水占用料、土地占用料及び河川産出物採取料(以下「占用許可等に係る流水占用料等」という。)について適用し、同日前に行う占用許可等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 単位(占用期間1年につき) | 額 |
1 鉱工業の用に供するもの | 占用流水毎秒1リットル | 4,050円 |
2 水車の用に供するもの(1の項に該当するものを除く。) | 占用流水毎秒1リットル | 410円 |
3 1の項又は2の項に掲げるもの以外のもの | 市長が別に定める単位 | 市長が別に定める額 |
備考
1 占用流水に毎秒1リットル未満の端数が生じた場合は、当該端数は、毎秒1リットルとして計算する。
2 占用期間に1年未満の端数が生じた場合は、当該端数の部分に係る流水占用料の額は、月割によって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 1件当たりの流水占用料の額が100円未満の場合は、100円に切り上げる。
別表第2(第3条関係)
区分 | 単位(占用期間1年につき) | 額 |
1 住宅、物置その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき | 400円 |
2 店舗、工場その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき | 1,100円 |
3 温泉 | 占用面積1平方メートルにつき | 610円 |
4 電柱 | 電柱1本につき | 900円 |
5 鉄塔 | 占用面積1平方メートルにつき | 610円 |
6 管その他の地下埋設物 | 外径が0.1メートル未満の場合にあっては、長さ10メートルにつき 外径が0.1メートル以上の場合にあっては、占用面積1平方メートルにつき | 300円 |
7 えん堤、水路その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき | 370円 |
8 線路その他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき | 560円 |
9 漁業用の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき | 630円 |
10 農業用の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき | 16円 |
11 地上又は上空に設ける工作物(1の項から10の項までに掲げるものを除く。) | 占用物件の長さ10メートルにつき | 300円 |
12 1の項から11の項までに掲げるもの以外のもの | 市長が別に定める単位 | 市長が別に定める額 |
備考
1 占用面積又は長さに1平方メートル未満又は10メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートル又は10メートルとして計算する。
2 占用期間に1年未満の端数が生じた場合は、当該端数の部分に係る土地占用料の額は、月割によって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 1件当たりの土地占用料の額が100円未満の場合には、100円に切り上げる。
別表第3(第4条関係)
区分 | 単位 | 額 |
1 砂利 | 1立方メートルにつき | 220円 |
2 れき(径が5センチメートル以上15センチメートル未満の石をいう。) | 1立方メートルにつき | 220円 |
3 玉石(径が15センチメートル以上30センチメートル未満の石をいう。) | 100キログラムにつき | 176円 |
4 転石(径が30センチメートル以上の石をいう。) | 100キログラムにつき | 176円 |
5 土又は砂 | 1立方メートルにつき | 220円 |
6 1の項から5の項までに掲げるもの以外のもの | 市長が別に定める単位 | 市長が別に定める額 |
備考 採取する河川産出物に1立方メートル未満又は100キログラム未満の端数が生じたときは、当該端数は、1立方メートル又は100キログラムとして計算する。