○岐阜市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成4年6月26日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市自転車等の放置の防止に関する条例(平成4年岐阜市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域等の指定の告示事項)
第2条 条例第8条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 放置禁止区域等の種類
(2) 放置禁止区域等の区域
(3) 放置禁止区域等の指定の効力の発生年月日
(4) 指定年月日
(放置規制区域内における放置の時間)
第4条 条例第10条第2項に規定する規則で定める時間は、2時間とする。
(放置禁止区域等以外の区域における放置の期間)
第7条 条例第13条第2項に規定する規則で定める期間は、指導を行った日から7日間とする。ただし、市長は、当該地域の特性、放置の状況等を勘案して、この期間を短縮することができる。
(保管場所の告示)
第8条 市長は、条例第14条第1項の規定により保管場所をあらかじめ定めたときは、告示するものとする。
(撤去した自転車等の保管等の告示等)
第9条 条例第14条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去年月日
(2) 撤去場所
(3) 保管及び返還を行う場所
(4) 保管期間及び期限
(5) 保管期間経過後の措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 条例第14条第3項に規定する規則で定める期間は、60日間とする。
(保管した自転車等の返還手続)
第10条 保管した自転車等の返還を受けようとする者は、保管自転車等返還申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、自転車等の鍵等当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 条例第15条第2項に規定する費用は、当分の間、無料とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
附 則(平成6年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙等は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成31年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式により作成されている標識及び用紙は、改正後の岐阜市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。