○岐阜市自転車等駐車場条例

平成4年3月31日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、自転車、原動機付自転車及び自動二輪車(以下「自転車等」という。)の駐車を容易にして市民の利便に資するとともに、本市内の道路交通の円滑化に寄与するため、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。ただし、三輪以上で箱型のものを除く。

(3) 自動二輪車 法第3条に規定する自動二輪車をいう。ただし、側車付きのものを除く。

(種類、名称及び位置)

第3条 駐車場の種類は、有料駐車場及び無料駐車場とする。

2 有料駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 無料駐車場の名称及び位置は、規則で定める。

(入出場時間及び休業日)

第3条の2 駐車場の入出場時間及び休業日は、規則で定める。

(指定管理者の指定)

第3条の3 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、有料駐車場(名鉄岐阜駅南2自転車駐車場を除く。次条第2項第2号において同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第3条の4 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、駐車場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、有料駐車場の管理を安定的に実施する能力があること。

(3) 駐車場の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

(4) 多数の高齢者が指定管理者の行う業務に従事すること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 利用の許可及び制限に関する業務

(3) 駐車料金の徴収及び減免に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、駐車場の管理上又は駐車場の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。

(指定管理者の原状回復の義務等)

第3条の6 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、直ちに駐車場の施設又は備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(利用車種)

第4条 有料駐車場に駐車することができる自転車等の種別は、別表第1に掲げる駐車場の区分に応じ、それぞれ同表に定める利用車種とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるものは、この限りでない。

2 無料駐車場に駐車することができる自転車等の種別は、規則で定める。

(利用の方法及び利用期間)

第5条 有料駐車場の利用の方法は、定期利用及び一時利用とする。

2 前項に規定する定期利用及び一時利用の利用期間は、それぞれ別表第2に定める利用期間とする。

(定期利用の許可及び制限)

第6条 有料駐車場を定期利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、有料駐車場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、定期利用を許可しないことができる。

(1) 収容台数を超える利用の申請があったとき。

(2) 自転車等が有料駐車場への駐車が困難な形体であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が駐車を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条の2 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(駐車料金)

第7条 有料駐車場の利用者は、別表第2に定める額の駐車料金を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 第5条第2項に規定する利用期間を超えて自転車等を有料駐車場に駐車した者は、第13条第1項の規定により当該自転車等が撤去されるまでの間、当該超える日1日につき、当該自転車等の区分に応じ、別表第2に定める一時利用の駐車料金に相当する額の駐車料金を前項の駐車料金とは別に納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、市長が公益上その他特別な理由があると認める場合は、駐車料金を減免することができる。

4 既納の駐車料金は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(有料駐車場の利用に関する標識)

第7条の2 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3に規定する標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 駐車料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 駐車料金の徴収方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、有料駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(定期利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、定期利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、定期利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(3) 第11条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって定期利用者が受けた損害については、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

3 指定管理者は、第1項の規定により定期利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(駐車場における自転車等の管理)

第9条 駐車場の利用者は、自己の自転車等を自主管理するものとする。

(利用の休止等)

第10条 市長(第3条の3の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる駐車場にあっては、当該指定管理者。次条及び第11条の2において同じ。)は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部若しくは一部の利用を休止し、又は制限することができる。

(利用の拒否)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品で、火災を発するおそれがあると認められるものを積載しているとき。

(2) 他の自転車等の駐車に支障となる物品を積載しているとき。

(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(入場の制限)

第11条の2 市長は、他人に危害を加え、又は他人の迷惑となる物を携行する者その他駐車場の管理に支障を来すと認める者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第12条 駐車場の利用者及び指定管理者は、駐車場の施設又は備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(駐車場内の放置自転車等に対する措置)

第13条 市長は、有料駐車場内に第5条第2項に規定する利用期間を超えて放置されている自転車等があるとき、又は無料駐車場内に規則で定める期間以上放置されている自転車等があるときは、当該自転車等を撤去することができる。

2 岐阜市自転車等の放置の防止に関する条例(平成4年岐阜市条例第20号)第14条及び第15条の規定は、前項の規定により撤去した自転車等に準用する。

(名鉄岐阜駅南2自転車駐車場における条例の適用)

第14条 名鉄岐阜駅南2自転車駐車場における第4条第6条第7条及び第8条(第3項を除く。)の規定の適用については、第4条第1項第6条及び第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条第3項中「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は、」と、第8条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」とする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第47号で平成4年11月1日から施行、第6条の規定は平成4年9月6日から施行、第7条の規定は平成4年10月1日から施行)

(平成6年条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第41号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第43号)

この条例は、平成9年12月31日から施行する。

(平成11年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第46号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第3条の3に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第39号で平成19年5月24日から施行)

(平成19年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 名鉄岐阜駅東自転車駐車場の指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 西岐阜駅北1自転車駐車場、西岐阜駅北2自転車駐車場、西岐阜駅南1自転車駐車場及び西岐阜駅南2自転車駐車場の指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年条例第84号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の岐阜市自転車等駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、同条の規定の施行の日以後に行う利用許可に係る駐車料金について適用し、同日前に行う利用許可に係る駐車料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定の施行の際現に発売されている自転車駐車場の回数券の効力は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年条例第33号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年2月1日から施行する。

(令和2年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は令和3年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条及び第3条の規定による改正後の岐阜市自転車等駐車場条例別表第1に掲げる名鉄岐阜駅南2自転車駐車場の利用許可に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表第2の規定による駐車料金の徴収その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第3条、第4条関係)

名称

位置

利用車種

清住町自転車駐車場(平面式駐車場)

住ノ江町一丁目

清住町二丁目

自転車

名鉄岐阜駅南1自転車駐車場(平面式駐車場)

高砂町二丁目1番地

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

名鉄岐阜駅南2自転車駐車場(平面式駐車場)

吉野町四丁目100番地

自転車

名鉄岐阜駅東自転車駐車場(平面式駐車場)

長住町二丁目15番地2

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

岐阜駅西自転車駐車場(平面式駐車場)

橋本町一丁目10番地1

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

岐阜駅東自転車駐車場(平面式駐車場)

橋本町一丁目10番地23

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

西岐阜駅北1自転車駐車場(平面式駐車場)

西荘三丁目146番地

自転車

西岐阜駅北2自転車駐車場(平面式駐車場)

西荘三丁目16番地12

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

西岐阜駅南1自転車駐車場(平面式駐車場)

市橋五丁目124番地

自転車

西岐阜駅南2自転車駐車場(平面式駐車場)

市橋四丁目11番地1

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

別表第2(第5条、第7条関係)

1 清住町自転車駐車場、名鉄岐阜駅南1自転車駐車場、名鉄岐阜駅東自転車駐車場、岐阜駅西自転車駐車場及び岐阜駅東自転車駐車場

自転車等の区分

利用の方法

利用期間

駐車料金

一般

学生

自転車

定期利用

1月

2,090円

1,250円

3月

5,950円

3,560円

6月

11,280円

6,750円

一時利用

20分以内

無料

無料

20分を超え1日1回

120円

120円

原動機付自転車自動二輪車

定期利用

1月

3,980円

2,300円

3月

11,340円

6,550円

6月

21,490円

12,420円

一時利用

20分以内

無料

無料

20分を超え1日1回

250円

250円

2 名鉄岐阜駅南2自転車駐車場

自転車等の区分

利用の方法

利用期間

駐車料金

一般

学生

自転車

定期利用

1月

1,100円

660円

3月

3,100円

1,800円

6月

5,900円

3,500円

一時利用

20分以内

無料

無料

20分を超え1日1回

100円

100円

3 西岐阜駅北1自転車駐車場、西岐阜駅北2自転車駐車場、西岐阜駅南1自転車駐車場及び西岐阜駅南2自転車駐車場

自転車等の区分

利用の方法

利用期間

駐車料金

一般

学生

自転車

定期利用

1月

1,670円

940円

3月

4,750円

2,670円

6月

9,010円

5,070円

一時利用

20分以内

無料

無料

20分を超え1日1回

100円

100円

原動機付自転車自動二輪車

定期利用

1月

3,350円

1,990円

3月

9,540円

5,670円

6月

18,090円

10,740円

一時利用

20分以内

無料

無料

20分を超え1日1回

200円

200円

備考

1 「学生」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校に通学している者をいい、「一般」とは学生以外の者をいう。

2 1の表の適用を受ける駐車場において、自転車の一時利用にあっては120円券11枚綴1,200円の回数券を、原動機付自転車及び自動二輪車の一時利用にあっては250円券11枚綴2,500円の回数券を発売することができる。

3 2の表の適用を受ける駐車場における自転車の一時利用については、100円券11枚綴1,000円の回数券を発売することができる。

4 3の表の適用を受ける駐車場において、自転車の一時利用にあっては100円券11枚綴1,000円の回数券を、原動機付自転車及び自動二輪車の一時利用にあっては200円券11枚綴2,000円の回数券を発売することができる。

岐阜市自転車等駐車場条例

平成4年3月31日 条例第21号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章
沿革情報
平成4年3月31日 条例第21号
平成6年3月29日 条例第18号
平成8年12月19日 条例第41号
平成9年3月31日 条例第19号
平成9年12月19日 条例第43号
平成11年9月30日 条例第37号
平成12年3月31日 条例第46号
平成17年6月29日 条例第55号
平成19年3月30日 条例第20号
平成19年12月26日 条例第62号
平成20年9月24日 条例第56号
平成22年3月31日 条例第11号
平成24年12月25日 条例第84号
平成31年3月27日 条例第33号
令和2年3月30日 条例第33号
令和2年9月28日 条例第62号
令和4年3月30日 条例第27号