○岐阜市開発審査会条例
平成12年3月31日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、岐阜市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び任期)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織し、委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
2 審査会は、会長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事及び書記)
第5条 審査会に次の職員を置く。
(1) 幹事 若干人
(2) 書記 若干人
2 幹事及び書記は、会長の命を受け、審査会の事務を処理する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。