○岐阜市開発審査会条例

平成12年3月31日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、岐阜市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び任期)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織し、委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長(前条第3項の規定により会長の職務を代理する委員を含む。以下この条及び次条において同じ。)が招集する。

2 審査会は、会長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事及び書記)

第5条 審査会に次の職員を置く。

(1) 幹事 若干人

(2) 書記 若干人

2 幹事及び書記は、会長の命を受け、審査会の事務を処理する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

岐阜市開発審査会条例

平成12年3月31日 条例第48号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年3月31日 条例第48号
平成15年3月31日 条例第22号