○岐阜市土地区画整理事業助成規則

昭和57年9月27日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする者又は事業を施行する組合に対し助成を行い、もって健全な市街地の造成を図るため、岐阜市補助金等交付規則(平成10年岐阜市規則第55号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規則において助成を受けることのできる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 施行する事業が新たに住宅市街地等の造成を目的としたもので、事業の施行地区が市街化区域にあり、施行面積が3ヘクタール以上であること。

(2) 事業の施行地区内に都市計画として決定された道路又は道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路で、幅員8メートル以上の道路の新設又は改良を含むものであること。

(3) 事業の施行後における施行地区内の道路、水路、公園、広場又は緑地等の公共施設の用に供する土地の面積の合計が施行地区の総面積の20パーセント以上であること。

2 事業の施行地区が他の行政区域にまたがる場合にあっては、岐阜市の行政区域に属する区域を助成対象区域とする。

(助成の対象)

第3条 市長は、次に掲げる助成を行うことができる。

(1) 事業の施行の準備のための調査、設計、測量及び認可申請の手続に要する事務

(2) 事業の施行に要する経費についての補助金(以下「補助金」という。)の交付

(3) 事業の施行に要する経費について金融機関から借り入れた資金についての利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付(以下「利子補給」という。)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、別表第1に掲げる補助金の区分に応じ、同表に定める額を限度として予算の範囲内において市長が定める。

2 補助金は、別表第1に定める対象経費に充てなければならない。

(助成申請書)

第5条 第3条第1号に規定する事務に係る土地区画整理事業助成申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業施行予定区域図又は事業施行区域図(縮尺3,000分の1以上)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金交付申請書)

第6条 第3条第2号に規定する補助金に係る土地区画整理事業補助金交付申請書は、様式第2号によるものとする。

(補助金交付決定通知書)

第7条 土地区画整理事業補助金交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(補助事業の完了届)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、毎年度補助事業が完了したときは、事業完了届(様式第4号)に当該補助事業に係る検査調書を添えて市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(補助金の交付の請求等)

第9条 補助事業者は、前条の検査が終了したときは、土地区画整理事業補助金請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する請求書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金を交付する。

(利子補給の対象資金)

第10条 利子補給の対象資金は、仮換地指定後に金融機関から借り入れた資金のうち別表第2に定める対象経費に充てるものとする。ただし、1組合につき同表に定める額を限度とする。

(利子補給の対象期間)

第11条 利子補給の対象期間は、組合が前条に規定する対象資金を最初に金融機関から借り入れた日の属する会計年度以降5年度以内とする。

(利子補給率)

第12条 利子補給率は、年5パーセント以内とする。

(利子補給金交付申請書)

第13条 第3条第3号に規定する利子補給金に係る土地区画整理事業利子補給金交付申請書は、様式第7号によるものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 資金借入契約書等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利子補給金交付決定通知書)

第14条 土地区画整理事業利子補給金交付決定通知書は、様式第8号によるものとする。

(利子補給金の請求等)

第15条 利子補給金の交付の決定を受けた組合は、利子を金融機関に支払ったときは、土地区画整理事業利子補給金請求書(様式第9号)に金融機関の証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書が提出されたときは、その内容を審査し、利子補給金を交付する。

(補助金及び利子補給金の交付手続の特例)

第16条 補助金及び利子補給金の交付に係る手続については、交付規則第16条の規定は適用しない。

(その他)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分の補助金から適用する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成5年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市土地区画整理事業助成規則の規定は、この規則の施行の日以後に助成の申請を受理したものから適用するものとし、同日前に助成の申請を受理したものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成8年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岐阜市土地区画整理事業助成規則の規定中利子補給に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う調査、設計、測量等の業務、移転補償及び工事(以下「業務等」という。)に要する経費に充てるため、施行日以後に金融機関と締結した借入契約に係る資金について適用し、施行日前に行った業務等に要する経費に充てるため金融機関と締結した借入契約に係る資金については適用しない。

(平成11年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年規則第37号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岐阜市土地区画整理事業助成規則の規定は、この規則の施行の日以後に助成の申請を受け付けたものから適用するものとし、同日前に助成の申請を受け付けたものについては、なお従前の例による。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成16年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岐阜市土地区画整理事業助成規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜市土地区画整理事業助成規則の規定によりなされた申請その他の行為は、新規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岐阜市土地区画整理事業助成規則の規定によりなされた申請その他の行為は、この規定によりなされたものとみなす。

(平成31年規則第40号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第3条、第6条、第37条、第39条、第41条及び第42条の規定 令和3年4月1日

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条関係)

区分

限度額

対象経費

ア 社会資本整備総合交付金(道路事業及び市街地整備事業に係るものに限る。)の交付の対象となる事業として採択された事業に要する経費についての補助金

対象経費の額

社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)で定める社会資本整備総合交付金(同要綱第6の1イ①及びロ①に掲げる道路事業並びにイ⑬及びロ⑬に掲げる市街地整備事業に係るものに限る。)の交付の対象となる経費

イ ア以外の経費についての補助金

次の1から7までを合算した額

1 計画幅員が8メートル以上の道路から6メートル(商業地及び工業地にあっては、計画幅員10メートル以上の道路から8メートル)を控除して得た用地費に相当する額

2 事業施行後増加する水路等の用地費に相当する額

3 5ヘクタール以上の地区外流域面積を負担する計画水路等の工事費(橋梁部を除く。)にA分のaを乗じて得た額

A:当該計画水路等の全流域面積

a:当該計画水路等の施行地区外流域面積

4 施行地区面積の3パーセントを超える部分に係る公園の用地費に相当する額

5 幅員4メートル以上の計画歩行者専用道路(河川管理道路を除く。)から4メートルを控除して得た用地費の2分の1に相当する額

6 組合設立時に家屋(居宅)の存する面積200平方メートル未満の宅地について、減歩軽減した用地費の2分の1に相当する額

7 市管理施設に係る埋蔵文化財の調査費に相当する額

備考

1 用地費の単価は、土地区画整理事業施行前の施行地区内平均単価とし、工事費については、市長が認めた事業実施年度で積算した額とする。

2 水路等とは、水路及び調整池をいう。

3 国庫補助事業、県補助事業及び公共施設管理者負担金による補助金又は負担金の算定に計上された用地費等を除く。

次に掲げる経費

1 調査、設計及び測量の業務に要する経費

2 公共施設の整備に係る移転補償費及び工事費

備考 国庫補助事業、県補助事業及び公共施設管理者負担金の対象として採択された経費を除く。

別表第2(第10条関係)

限度額

対象経費

法第14条第1項の事業計画に定められた資金計画の保留地処分金の額の3分の1に相当する額

次に掲げる経費

1 調査、設計及び測量の業務に要する経費

2 公共施設の整備に係る移転補償費及び工事費

備考 国庫補助事業、県補助事業、公共施設管理者負担金及びこの規則による補助金の対象として採択された経費を除く。

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岐阜市土地区画整理事業助成規則

昭和57年9月27日 規則第54号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和57年9月27日 規則第54号
平成元年4月1日 規則第7号
平成5年6月29日 規則第41号
平成8年3月29日 規則第36号
平成11年3月30日 規則第44号
平成13年3月30日 規則第37号
平成13年8月20日 規則第62号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年9月29日 規則第59号
平成25年3月27日 規則第94号
平成31年3月27日 規則第40号
令和3年3月30日 規則第22号