○岐阜市都市公園条例

昭和44年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項等を定めることを目的とする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の2 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるような敷地面積とすること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第2条の4 都市公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 都市公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 都市公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

4 都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 都市公園についての認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設である建築物(政令第6条第1項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第2条の5 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行なうこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行なう場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、第1項又は第3項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙又ははり札をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) その他都市公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域及び期間を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 有料公園施設の供用日及び供用時間は、市長が定める。

4 第3条第2項から第5項までの規定は、第2項の許可に準用する。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類、構造及び数量

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理の場所

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他市長の指示する事項

(軽易な変更)

第7条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの。

(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの。

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料等)

第9条 法第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項若しくは第6条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、公園施設を設ける場合又は都市公園を占用する場合において、当該許可に係る占用の期間が1月に満たないときの使用料の額は、規則で定めるところにより計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の使用料は、許可の際納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

3 使用期間が翌年度以降にわたるものの使用料については、初年度分は、許可の際、翌年度以降の分については、当該年度分をその年度の始めに納付するものとする。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない理由によりその許可に係る使用又は行為ができなくなった場合、その他市長が特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

5 前各項のほか、使用料について必要な事項は市長が定める。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、前条の使用料を減免することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第10条の2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 第3条第4項各号のいずれかに該当する事由を有することが判明した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(協議会)

第11条の2 法第17条の2第1項の規定に基づき、岐阜市公園協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第17条の2第1項に規定する事項

(2) 市が管理する緑地等(都市公園に該当しない緑地又は公園施設に該当しない広場をいう。以下同じ。)の利用者の利便の向上を図るために必要な事項

3 協議会は、協議する都市公園又は緑地等ごとに設置する。

4 協議会は、委員3人以上で組織する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法第17条の2第2項各号に掲げる者

(2) 緑地等を管理する者

(3) 関係行政機関、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の緑地等の利用者の利便の向上に資する活動を行う者

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市の広報紙又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等を、規則で定める方法により売却するものとする。

(検査)

第16条 市長は、都市公園の管理上必要がある場合において、法又はこの条例の規定による許可事項その他必要な事項について報告を求め、調査し、検査し、又は関係人に質問することができる。

(届出)

第17条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項若しくは第2項又は第11条の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 使用者の権利を相続により承継したとき、又は合併により承継したとき。

(罰則)

第18条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条の規定による市長の命令に違反した者

第19条 市長は、詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(権限の代行)

第21条 法第5条の11の規定により、市長に代わってその権限を行う者は、第18条から前条までの規定の適用については、市長とみなす。

(公園予定区域等についての準用)

第22条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(駐車場の管理)

第23条 岐阜公園堤外駐車場及び岐阜公園大宮町駐車場(以下「駐車場」という。)を利用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、次に掲げるものとする。

(1) 普通自動車

(2) 乗車定員が30人以上の大型自動車及び乗車定員が11人以上29人以下の中型自動車(以下「バス」という。)ただし、岐阜公園大宮町駐車場に限る。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 自動車の大きさが区画線を超えるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

3 何人も駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の構造若しくは設備を汚染し、又はき損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(管理の特例)

第24条 公園施設である本荘市民プール、岐阜ファミリーパーク体育館、岐阜市少年自然の家及び岐阜市歴史博物館(本館及び分館)の管理については第3条第4条第6条第2項から第4項まで、第7条から第11条まで及び第17条から第20条までの規定にかかわらず、別に条例の定めるところによる。

(指定管理者の指定)

第25条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる都市公園の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(1) 岐阜ファミリーパーク

(2) 長良公園

(3) 福光中央公園

(4) 八ツ草公園

(5) 早田西公園

(6) 木ノ下公園

(7) 野一色公園

(8) 境川緑道公園

(9) 北西部運動公園

(10) 岐阜市畜産センター公園

(11) 加納公園

(指定管理者の指定の手続)

第26条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、都市公園の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

(3) 都市公園の効用が最大限に発揮されるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第27条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 有料公園施設の使用の許可及び制限に関する業務

(3) 有料公園施設の使用に係る使用料の徴収及び減免に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、都市公園の管理上又は都市公園の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、都市公園の管理を行わなければならない。

(指定管理者が管理する有料公園施設の条例の適用)

第28条 第25条の規定により指定管理者が管理を行う都市公園の有料公園施設における第6条第2項及び第10条の規定の適用については、第6条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、市長が」とする。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に権原に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて同条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 この条例施行の際第6条第1項の有料公園施設の使用の許可を受けている者は、同条第2項の使用の許可を受けたものとみなす。

(柳津町の編入に伴う経過措置)

4 柳津町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、柳津町都市公園条例(昭和53年柳津町条例第43号。以下「柳津町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 編入日前に、柳津町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、柳津町条例の例による。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第28号で昭和45年8月6日から施行)

(昭和46年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月10日から適用する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中三田洞公園及び兎ケ洞東公園の項については、昭和51年3月1日から適用する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第40号で昭和58年8月10日から施行)

(昭和59年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第18条及び別表第1の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第44号で昭和62年11月3日から施行)

(昭和62年条例第44号)

この条例は、昭和63年5月5日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年6月12日から施行する。

(平成3年条例第43号)

この条例は、平成3年11月19日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例中、第1条の規定は平成4年4月1日から、第2条の規定は同年11月1日から施行する。

(平成4年条例第45号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第26号で平成5年4月1日から施行)

(平成6年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は法第9条の規定により協議が成立したことにより都市公園を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該都市公園を占用する場合の当該占用物件に係る平成9年度以降の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成8年度の使用料の額(当該占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成8年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成8年度の占用の期間として改正前の岐阜市都市公園条例第9条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る使用料の額)に平成8年4月1日から平成9年度以降の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1の累乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の岐阜市都市公園条例第9条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成9年度以降の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第49号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に発売されている回数券の効力は、改正後の岐阜市都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、平成14年3月31日までの間、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第6条第2項の規定による使用の許可のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成14年条例第33号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成14年条例第47号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第25条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年条例第93号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定(早田西公園に係るものに限る。)は、平成19年6月1日以後に同公園の庭球場を使用するものに適用し、同日前に使用するものについては、なお従前の例による。

(平成19年条例第57号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第25条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年条例第85号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の別表第1及び別表第2に定める加納公園の施設の使用のために必要な行為は、同条の規定の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例中第1条の規定による改正後の別表第2の規定は、同条の規定の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第25条に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の岐阜市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第20号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第21号で令和2年2月1日から施行)

(令和3年条例第46号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の名称

本荘公園

本荘市民プール

福光中央公園

岐阜市民球場

八ツ草公園

八ツ草球場

早田西公園

庭球場(全天候型)

木ノ下公園

庭球場

野一色公園

庭球場(全天候型)

岐阜ファミリーパーク

サッカー兼ラグビー場、野球場、庭球場(全天候型)、岐阜ファミリーパーク体育館、岐阜市少年自然の家、スーパーモービル、ボブスレー、ゴーカート、バッテリーカー、サイクルモノレール、ボート

岐阜公園

岐阜市歴史博物館(本館及び分館)、岐阜公園来園者休憩所、岐阜公園大宮町駐車場、岐阜公園堤外駐車場

境川緑道公園

庭球場(全天候型)

北西部運動公園

グラウンド(芝)

加納公園

庭球場(全天候型)、グラウンド(土)

別表第2(第9条関係)

(1) 公園施設を設け、又は管理する場合

区分

種別

単位

期間

金額

公園施設を設ける場合

土地

1平方メートル

1月

160円

公園施設を管理する場合

土地

1平方メートル

1月

170円

建物

1平方メートル

1月

1,000円

(2) 都市公園を占用する場合

種別

単位

期間

金額

電柱、支線、支柱

1本

1年

1,800円

電話柱、支線、支柱(電柱であるものを除く。)

1本

1年

1,100円

送電塔

1平方メートル

1年

1,600円

地下埋設物(ガス管その他これに類するもの)

1メートル

1年

55円

公衆電話所

1個

1年

1,600円

工事用板囲、足場、材料置場及びその他の占用

1平方メートル

1月

370円

(3) 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

期間

金額

行商その他これらに類するもの

1件

1日

130円

業として行う写真撮影

写真機1台

1日

330円

業として行う映画撮影

1件

1日

13,400円

興行

1件

1日

13,400円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1平方メートル

1日

70円

その他の行為

1平方メートル

1日

70円

(4) 有料公園施設を使用する場合

都市公園名

種別

区分

単位

金額

福光中央公園

八ツ草公園

岐阜ファミリーパーク

野球場

 

1時間

1,040円

木ノ下公園

庭球場(クレー)

1面

1時間

520円

野一色公園

岐阜ファミリーパーク

早田西公園

木ノ下公園

加納公園

庭球場(全天候型)

1面

1時間

730円

岐阜ファミリーパーク

サッカー兼ラグビー場

1面

2時間

1,720円

スーパーモービル

中学生以上の者

1人

200円

小学生

100円

ボブスレー

中学生以上の者

1人

200円

小学生

100円

ゴーカート

中学生以上の者

1人

200円

小学生

100円

バッテリーカー

 

1回・台

100円

サイクルモノレール

中学生以上の者

1人

200円

小学生

100円

ボート

中学生以上の者

1人・20分

200円

小学生

100円

岐阜公園

来園者休憩所

和室

午前

午前9時から正午まで

1,720円

午後

正午から午後5時まで

2,090円

夜間

午後5時から午後9時まで

2,090円

全日

午前9時から午後9時まで

5,340円

茶室

午前

午前9時から正午まで

2,300円

午後

正午から午後5時まで

2,770円

夜間

午後5時から午後9時まで

2,770円

全日

午前9時から午後9時まで

6,910円

水屋

午前

午前9時から正午まで

310円

午後

正午から午後5時まで

310円

夜間

午後5時から午後9時まで

310円

全日

午前9時から午後9時まで

830円

大宮町駐車場

普通自動車1回(1時間までは、無料とする。)

310円

バス1回

1,040円

堤外駐車場

普通自動車1回

(1時間までは、無料とする。)

310円

境川緑道公園

庭球場(全天候型。無料開放の1面を除く。)

1面

1時間

730円

北西部運動公園

グラウンド(芝)

1面

2時間

3,140円

加納公園

グラウンド(土)


2時間

1,720円

備考 遊戯施設(スーパーモービル、ボブスレー、ゴーカート、バッテリーカー、サイクルモノレール及びボートをいう。)にあっては、200円券11枚綴2,000円及び100円券11枚綴1,000円の回数券を発売することができる。

(5) 照明設備等を使用する場合

ア 照明設備 1時間につき3,980円の範囲内で市長が定める額

イ 冷暖房設備 有料公園施設使用料の2割に相当する額

ウ 茶道具 1回につき1,040円

岐阜市都市公園条例

昭和44年4月1日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和45年4月1日 条例第10号
昭和45年4月1日 条例第16号
昭和46年4月1日 条例第28号
昭和47年4月1日 条例第17号
昭和48年4月1日 条例第17号
昭和49年4月1日 条例第19号
昭和49年10月14日 条例第40号
昭和50年4月1日 条例第13号
昭和51年4月1日 条例第18号
昭和52年4月1日 条例第12号
昭和55年4月1日 条例第16号
昭和56年4月1日 条例第9号
昭和56年9月28日 条例第29号
昭和57年4月1日 条例第25号
昭和58年4月1日 条例第11号
昭和59年4月1日 条例第29号
昭和60年4月1日 条例第16号
昭和61年4月1日 条例第19号
昭和62年3月31日 条例第22号
昭和62年12月23日 条例第44号
昭和63年3月31日 条例第14号
平成3年9月25日 条例第43号
平成4年3月31日 条例第22号
平成4年12月24日 条例第45号
平成6年3月29日 条例第30号
平成7年3月29日 条例第20号
平成9年3月31日 条例第20号
平成11年3月30日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第49号
平成13年3月30日 条例第21号
平成14年9月30日 条例第33号
平成14年12月24日 条例第47号
平成17年3月30日 条例第15号
平成17年6月29日 条例第56号
平成17年9月27日 条例第93号
平成19年3月30日 条例第22号
平成19年12月25日 条例第57号
平成21年3月30日 条例第17号
平成23年6月29日 条例第27号
平成24年12月25日 条例第85号
平成26年3月31日 条例第28号
平成28年6月28日 条例第63号
平成28年9月27日 条例第75号
平成29年9月27日 条例第46号
平成30年3月30日 条例第37号
平成31年3月27日 条例第15号
令和元年9月27日 条例第20号
令和3年3月30日 条例第46号
令和6年3月31日 条例第25号